ダブル不倫について
請求者側
ダブル不倫とは、配偶者がいる者同士の不倫をいいます。ダブル不倫であっても、通常の不倫と同様に、妻(夫)は不貞行為を行った夫(妻)とその不倫相手に対して、慰謝料の請求を行うことができます。
もっとも、ダブル不倫の性質上、不倫相手に対して慰謝料の請求を行う場合には、以下のことを踏まえて、請求するか否か、請求する場合には、その交渉方法等を検討する必要があります。
ダブル不倫の場合、夫(妻)の不貞相手にも配偶者がいることになります。そのため、相手方の配偶者から自身の夫(妻)に対し、慰謝料請求がされる可能性があります。
請求者自身が、不貞をした夫(妻)と離婚する場合には、相手方配偶者から自身の夫(妻)に請求されようと経済的にはあまり影響がありません。しかし、自身が離婚しない場合には、相手方から自身の夫(妻)に対する請求は事実上、二人の家計から支出されることになり、請求者自身が経済的に影響を受ける可能性があります。
また、相手方配偶者から自身の夫(妻)に対する請求がない場合でも、不貞相手が請求者に慰謝料を支払った場合には、不貞相手から請求者の夫(妻)に対して求償権(支払った慰謝料の分担請求)が行使される可能性があります(慰謝料は不貞行為を行った当事者同士が、その責任割合に応じて支払う義務があるため)。この場合には、やはり二人の家計から支出されることになり、請求者が経済的に影響を受ける可能性があります。
交渉の段階では、求償権の放棄を前提に減額交渉がされる場合があり、請求者が夫(妻)と婚姻関係を継続するか否かが大きなポイントとなります。
一方、相手方配偶者に不貞の事実が発覚していない場合、相手方は配偶者に発覚しないように早期に話し合いに応じてくるケースが多くあります。そのため、請求者としては、有利に交渉を進めることができます。
弁護士としても、ダブル不倫のケースでは、弁護士からの通知により相手方配偶者に不貞の事実が発覚してしまうと、交渉を有利に進められなくなるケースもあるため(上記のように相手方配偶者からの請求がなされるなど)、まずは電話で直接連絡を取ることや、本人限定受取郵便等を活用して、書面を送付することがあります。
被請求者側
自身の配偶者に不貞の事実が発覚していない場合には、まずはそれを避ける必要があるかと思います。この点、代理人を立てることにより、相手方に対して、本人及び本人の親族等に接触しないよう通知をし、弁護士が交渉の窓口になりますので、配偶者に不貞の事実が発覚するリスクは軽減されます。