しっかり財産分与を獲得する方法

財産分与の対象となる財産

財産分与をする場合,財産分与の対象となる財産を確定することが必要です。財産分与の対象となる財産を見逃してしまえば,後になって「損をした」という結果になりかねず,取り返しがつかない場合もあります。そして,財産分与の対象となる財産かどうかについては,次のように考えられています。

財産分与の対象となるもの(=共有財産)

共有財産か否かの判断は,財産の名義によるのではなく実質的な判断によります。婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば,名義を問わず,財産分与の対象である共有財産との判断がなされることになります。
夫婦の共同名義で購入した不動産,夫婦の共同生活に必要な家具や家財などが財産分与の対象となることはもちろん,夫婦の片方の名義になっている預貯金や車,有価証券,保険解約返戻金,退職金等,婚姻中に夫婦が協力して取得した財産といえるものであれば,財産分与の対象となりえます。なお,夫婦が保有する財産のうち,婚姻中に取得された財産は,共有財産であることが推定されます。
 
財産分与の対象となる財産は,原則として「別居時」を基準に確定されます。そのため,離婚前であっても,別居後に取得された財産については,財産分与の対象にはならないと考えられています。これは,たとえ婚姻関係が継続していたとしても,別居後については夫婦が協力して得た財産とはいえないという考え方にもとづいています。

財産分与の対象とならないもの(=特有財産)

財産分与の対象にはならない財産として,「特有財産」というものがあります。
特有財産とは,「婚姻前から片方が有していた財産」と「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」のことをいいます(民法762条1項)。
 
「婚姻前から片方が有していた財産」とは,たとえば,独身時代に貯めた定期預金などが考えられます。「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」とは,たとえば,婚姻中に発生した相続によって得た不動産などが考えられます。
 
ただし,特有財産にあたる財産でも,婚姻後に夫婦が協力したことによって価値が維持されたといえる場合や,価値が増加したのは夫婦の貢献があったからだといえるような場合には,貢献度の割合に応じて財産分与の対象とされる場合もあります。

マイナスの財産(債務)について

たとえば,夫がパチンコのために借り入れた多額の借金は,財産分与の対象になるのでしょうか。
 
借金などの債務については,夫婦の共同生活を営むために生じた借金であれば,夫婦共同の債務として財産分与において考慮されるべきことになります。しかし,もっぱら自分のために借り入れた個人的な借金は,財産分与において考慮されないと考えられています。そのため,パチンコのために借入をした借金は,財産分与においては考慮する必要はないとの結論になります。
 
実務上では,夫婦の共有財産(プラスの財産)と夫婦の共同生活を営むために生じた債務(マイナスの財産)がある場合には,プラスがマイナスを上回るという場合に,その合計のプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額を分配するという処理がされるのが一般的です。
 

財産分与の割合

財産分与の対象となる財産が確定されたら,つぎに,どのような割合で財産分与を分配するのかが問題となってきます。財産分与の割合は,財産の形成や維持に夫婦がどの程度貢献したのかという点に着目して決めていくことになりますが,分与の割合はそれぞれ2分の1ずつが一般的です。
 
夫が会社勤めで稼いだお金だから…と専業主婦の方は躊躇することもあるかもしれませんが,たとえ夫だけに収入がある場合であっても,「夫は会社で仕事をがんばり,妻は家で家事をがんばった」といえることから,夫婦の共有財産の財産分与の割合は,原則的に2分の1ずつと考えられているのです。
 
財産分与の割合は具体的な事案ごとに異なるため,例外的に個別具体的な事情によって割合が修正されることもあります。たとえば,夫婦の片方の特殊な努力や能力によって高額な資産形成がなされたような場合には,その特殊な努力等を考慮すべきということで,分与の割合が修正されることもあります。
 

財産分与の方法

財産分与の方法は,およそ次のような方法によります。まずは,話し合い(協議)によって財産分与を取り決めることができるのであれば,これが一番簡単ですね。財産分与は当事者が納得さえすれば,当事者の合意によって自由に定めることができます。
 
ただし,当事者間のみで取り決めをすると財産分与の対象財産に漏れがあったり,その計算方法を間違ってしまうこともあるので,財産分与の対象財産がいくつかあるような複雑なケースでは,弁護士に依頼することをおすすめします。
 
財産分与の方法としては,(1)不動産や自動車等の財産を自分が保持する代わりに相手に金銭の支払をする,(2)対象財産を売却して利益を分割する,(3)現物による分与をする等,さまざまな方法が可能です。取り決めをした場合には,その内容を記載した文書を作成することが一般的です。しかし,将来にわたって分割で支払ってもらうような場合には,支払が滞る危険性もありますので,給与の差押え等がすぐにできるよう,公正証書を作成しておくことが望ましいでしょう。
 
当事者の話し合いでまとまらない場合には,離婚調停,離婚審判,離婚訴訟といった裁判所の手続を通して決めていくことになります。仮に,これらの裁判所を通じた手続になる場合は,離婚協議(話し合いによる離婚)の場合以上に専門的な知識が必要となってきますので,法律の専門家である弁護士にご相談いただくことを強くおすすめします。
 

財産分与の時期

最後に,財産分与を行う時期についてです。財産分与は離婚と同時に決められることが一般的です。しかし,離婚の際に財産分与の取り決めをしなかった場合であっても,離婚後に財産分与を請求することは可能です。ただし,財産分与を請求できる期間は,離婚したときから2年以内という期間制限がありますので,注意が必要です(民法768条2項ただし書き)。
 
2年という期間は長いように思えるかもしれませんが,バタバタしている間に意外にあっという間に過ぎてしまいます。また,離婚をしてしまうとお互いに連絡も取りづらくなる,財産の把握が困難となる,財産が散逸してしまう等の事情があります。そのため,できるだけ離婚時にきちんとした財産分与を行っておくことが望ましいでしょう。
 

皆,慰謝料・財産分与をいくらもらっているの?

では実際,慰謝料・財産分与はどのくらいになるのでしょうか。下記のグラフを参照してください。ただし、先述したとおり,さまざまな事情を考慮した結果になりますので,ご自分が請求できる費用についてはご相談ください。
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