弁護士に依頼するデメリット

弁護士に依頼するデメリット  

1 弁護士費用がかかる
 
言うまでもありませんが,弁護士に依頼をすれば弁護士費用がかかります。
 
弁護士に離婚問題を依頼するデメリットはあるのでしょうか。基本的にありませんが、しいて言えば弁護士費用が発生するということが挙げられるかもしれません。
詳しくは下記のリンクを参照して頂きたいと思いますが、着手金として20万~50万円程、事件終了後の報酬として20万~50万円程度かかる事務所が多いようです。着手金や報酬の他、印紙代・交通費等の実費や遠方への出張が必要となった場合の日当等がかかることもあります。
 
離婚調停は,話合いにより合意をめざす手続きであり,一方が反対するだけで調停が不成立となります。弁護士に依頼したからといって,正当な解決が得られるというものでもありません。
財産面だけの争いのときは弁護士費用のデメリットが大きいことも
財産面だけが争いとなっていて,弁護士を頼んでも,弁護士費用に見合う成果を獲得できる可能性が低い事案もあります。特に,夫婦ともに財産が少ないような場合ですと,財産分与・慰謝料として実際に獲得できる・支払うことになる額も小さいことになりますので,財産面だけが争いなのであれば,弁護士費用のデメリットは大きいといえます。
 
財産分与,養育費,慰謝料などで多くの財産を取得するためだけに弁護士を依頼するのであれば,予め弁護士に相談して,弁護士を依頼する場合の費用と,弁護士に依頼をしたときに取得が見込める財産の程度を知った上で,弁護士に依頼するかどうかを決めると良いでしょう。
 
 
2 弁護士の選び方を誤ると時間を浪費する
離婚調停を行う裁判所から遠い弁護士に依頼をすれば,弁護士の拘束時間が長くなりますので,弁護士の予定を合わせることが難しくなり,離婚調停の日が先になってしまうということがあります。
また,自分の自宅・職場から遠い弁護士に依頼をすると,弁護士の事務所に打合せに行くのに時間を浪費することになります。
 
離婚調停を自分で行う場合、その費用はどれくらいかかるのであろうか。皆さんの中には、高額な費用がかかるのではと思われている方もいらっしゃるかもしれないが、実は当事者が自力で解決する場合には、それほどの費用はかからない。
自分で離婚調停を行う場合、約2,000円の出費で済むと考えて頂きければと思う。その際に必要となる印紙や切手は、郵便局やコンビニで簡単に手に入れることができる。
他には、裁判所に行くまでの交通費が何度かかかることになる。手続きをする際に、相手方がよほど離れた場所にでもいない限り、相手の住所地にある裁判所へ行くまでの交通費を含め、合計で1万円はかからないと考えて良いであろう。なお、交通費は、調停で最終的に勝利しても、相手方に請求できないので注意したい。
 
 
 (1)夫婦関係事件調停申立書 0円
夫婦関係事件調停申立書とは、離婚調停をするにあたり、家庭裁判所に提出する書面のことをいう。雛形等は裁判所のホームページから入手できるので、作成に要する費用は基本かからない。
 
(2)戸籍謄本取得費用 450円
戸籍謄本とは、戸籍原本に記載されている人の全部を謄写(複写)したもので、全部事項証明とも呼ばれる。戸籍謄本は、本籍のある市区町村の役所で申請によって取得するか、郵送による取得も可能である。取得に必要な費用は1通分の450円である。
離婚調停を行う際には、この戸籍謄本が必要となる。
 
(3)住民票取得費用 200円
住民票は、住所のある市区町村の役所で取得することができる。最近では、地方自治体によってはコンビニで取得することができる場合もある。
離婚調停を行う際には、この住民票が必要となり、住民票1通分の250円がかかる。
 
(4)収入印紙代 1,200円
離婚調停の申立てには、1,200円分の収入印紙を購入し、裁判所に提出する必要がある。これは、離婚調停の手続き利用に対する手数料と考えて頂ければと思う。なお、収入印紙は、郵便局やコンビニで手に入る。
 
(5)切手代 (家庭裁判所により異なるが)800円前後
離婚調停を家庭裁判所に申立てた場合、相手方に書類を郵送するために、切手代を裁判所に提出する必要がある。金額は申立てをする家庭裁判所によって異なるが、800円前後と考えて頂ければと思う。また、それぞれの家庭裁判所によって提出を求められる切手の種類が異なるので、申立てをする家庭裁判所に確認をしてもらいたい。
 
(6)その他
以上のような必要書類を揃えるにあたり、弁護士に簡単に相談しておくのも良い。最近では無料相談を受けつている弁護士事務所も多いが、相談料の相場としては1時間1万円程度である。必要に応じて、弁護士に相談することも勧める。
 
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