財産分与で争う場合に気を付けるべきこと

財産分与の種類

財産分与には以下の種類があります。

①清算的財産分与
婚姻期間中に夫婦の協力で築いた共有財産、または実質的共有財産を清算するという意味での財産分与です。夫婦の一方の収入で購入した財産であったとしても、夫婦の協力があってこそ得たものであると判断されれば財産分与の対象となります。

②扶養的財産分与
離婚後における一方当事者の生計の維持のための財産分与です。離婚後の生活を考慮して、経済的弱者(専業主婦や低収入者)に対する救済処置の意味を持ちます。妻に安定した収入がない場合や、幼少児を引き取るなど、離婚後の生活が成り立たないと判断される場合には、経済的に自立できるまでの期間において扶養義務として財産を分与することが認められる場合があります。もっとも、扶養的財産分与は、清算的財産分与に比べれば補充的な地位にあると言われています。

③慰謝料的財産分与
本来、財産分与と慰謝料は別のものですが、離婚原因が明らかにどちらか一方にあると判断された場合は、財産分与を決める際に慰謝料の意味合いを含めて財産分与の額を多めに設定することがあります。財産分与を決める際には、慰謝料の意味を含むのかどうかについて合意書等の文言で明確にしておくことをお勧めします。

財産分与の割合

財産分与の割合については、夫婦が話し合い、納得して取り決める以上、分与の割合や金額、財産の振り分け方法などは自由に決めることができます。
しかし、必ずしも双方が納得して合意できるとは限りません。裁判実務上は、財産分与の割合は原則として2分の1ずつとされています。かつては、専業主婦について寄与度が半分以下と評価されることもありましたが、現在では家事労働の評価が見直されていることもあり、専業主婦であっても分与の割合を2分の1とする扱いは、ほぼ確立していると言えます。

ただ、事業経営者や医師、芸術家など、個人の手腕や力量が大きな要因となって財産が形成されている場合は、財産分与の割合に修正が加えられる場合もありますので、事案に応じて適切に主張を行う必要があります。

財産分与の対象

債務について

ア 財産分与においては、プラスの資産だけでなく借金などマイナスの債務も対象になります。もっとも、マイナスの財産が全て対象となるわけではなく、夫婦の共同生活の中から生じたものに限られます。

イ 財産分与の対象となる債務(借金)の例としては、以下のものが挙げられます。
・生活費に充てるために借り入れた借金
・家族で居住するために購入した住宅のローン
・家族で使うために購入した自動車のローン
これらがある場合は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた額が財産分与の基準となります。

ウ 財産分与の対象にならない債務(借金)の例としては、ギャンブルや個人的な趣味・遊興のための借金が挙げられます。これらは、夫婦の一方が自分のためだけに借り入れたお金であり、財産分与の対象にはなりません。

清算的財産分与の対象となる財産

夫婦で協力して形成した財産です。

ア 財産分与の対象となる財産の具体例は、以下のようなものです。
・婚姻生活中の収入で増えた現金や預貯金
・婚姻生活中の収入から保険料を支払った生命保険の解約返戻金
・婚姻後に購入した各種資産(不動産、株式、車など)
・婚姻中に儲けた利益(株、FXなど)
・婚姻後のへそくり
・退職金

イ 財産分与に該当しない財産(特有財産)の具体例は、以下のようなものです。
・親から相続、贈与を受けた財産や資産(遺産相続、資産の贈与など)
・結婚前に持っていた財産
・宝くじの当選金

ウ もっとも、どのような財産が財産分与の対象となるのか(ならないか)については、個別的な判断が必要ですので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

退職金について

ア 既に受給している退職金や、将来において対処金を受給する確実な予定がある退職金は、実質的共有財産として退職金は財産分与の対象となります。

イ 将来の退職金については、会社の存続可能性、本人の退職時期、理由の不確定要素によって支給の可能性や金額が左右されるため、財産分与の対象となるか否かが問題となりますが、近時の裁判例では、退職金も清算的財産分与の対象と認められるケースが増えてきています。

分与の金額については、退職金総額×(婚姻期間/退職金基準期間)÷2が基準となります。ただ、同居期間だけを対象とするのか、実際の分与の時期がいつなのか(離婚時なのか、将来の退職金支払い時なのか等)については、個別具体的な事案に応じた判断が行われているようであり、裁判例も一定しないところです。詳しくは個別的なケースごとに弁護士にご相談されることをお勧めします。

ローンが残っている不動産について

分与時点の不動産の時価(査定額)-残ローン額が基準となります。

もっとも、ローンが残っている不動産を、どのように財産分与するのかは、大きな問題です。大きく分けると、①売却して現金を分けるか、②売却せず現金で清算する、という方法が一般的です。

①は簡便ですが、どちらからが不動産に住みたいと希望している場合はこの方法は取れません。他方、②は、どちらか一方がマイホームに住み続けることを希望する場合などに有効な方法ですが、不動産の名義人は不動産を売却せずに相手方に渡す現金を用意する必要がありますので、資金力が必要です。

これらのいずれの方法を取るのか、あるいはいずれの方法も取れない場合に第3の方法を取り得るのかについては、個別事例ごとに弁護士に相談されることをお勧めします。

不動産の財産分与に関する税金の問題

離婚後に行う財産分与(名義変更)については、贈与税はかかりません。

しかし、下記のような税金がかかる場合もありますので、協議において考慮が必要です。

  名義変更による登録免許税(分与を受ける側)
財産分与で不動産の名義変更を行う場合は、法務局へ登録免許税の納税が必要となります。
具体的には、原則として固定資産評価額×2%(20/1000)です。
たとえば、2000万円の不動産であれば、40万円の税金を支払うことになります。

  不動産取得税(分与を受ける側)
財産分与で不動産の分与を受けた場合、固定資産評価額の3%が不動産取得税として課税される場合があります。もっとも、住宅や住宅用土地を取得した場合は、不動産取得税が軽減される場合がありますので、各自治体に確認をしてみることをお勧めします。

  譲渡所得税(財産分与をする側)
財産分与で、その財産を取得した時点よりも、財産価格が上昇している時にその差額利益に対して課税される税金です。ただし、居住用不動産に関しては最高3000万円が控除されるなどの制度がありますので、確認が必要です。

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