離婚と子供

ここでは親権者監護者親権者・監護者の変更面接交渉など離婚にまつわる子どもの問題に関してまとめています。

未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚の成立はできません。また、万が一親権を巡る争いに発展してしまった場合、親権を譲って自分が監護権者になる方法もあります。

離婚と子どもについて詳しくはこちら

親権者

監護者

親権者と監護者の変更

面接交渉

当事務所は公益社団法人家庭問題情報センター(Family Problems Information Center : FPIC)の賛助会員です。

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