離婚調停を申し立てたい方へ

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1. 離婚調停を申立てたほうが良い場合

夫婦間での協議がまとまらない場合に離婚を行う方法としては、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚調停を申し立て、

調停委員を間に入れて協議を行うという方法があります。

以下のようなケースでは、一般的に言って、離婚協議よりも離婚調停に移行したほうが良いといえます。

 

(ア) 相手が離婚の話し合いに応じてくれない

相手が離婚を拒んでいる場合は、相手と直接話し合いをしたり説得を試みても、

相手が離婚について話すこと自体を拒否したり、話し合いをうやむやにするといった態度をとって、

協議が停滞してしまうことが多いです。

 

離婚調停に移行すれば、夫婦双方が調停期日に家庭裁判所に出向く必要があり、

しかも、第三者である調停委員が間に入って話し合いを行うことになりますので、

2人で直接話し合いをするよりも話し合いが前に進む可能性があります。

 

ただ、離婚調停を申し立てても相手が調停に出席しないといった場合は、調停でも話し合いは進まないということになりますが、

そのようなことが続けば、離婚訴訟においてそれらの事情も考慮され、離婚を認める判決につながりやすくなるといえます。

 

(イ) 離婚を切り出しても、相手が感情的になり、話し合いにならない

特に、相手にDVやモラハラの傾向がある場合は、このケースに当てはまることが多いかもしれません。

この場合も、「相手が離婚の話し合いに応じてくれない」ケースと同様、

第三者である調停委員が話し合いに入ることによって、相手が感情的になることは比較的少なくなり、

離婚に向けた話し合いがスムーズに行われる可能性が高くなります。

 

また、調停に移行したことを受けて相手が弁護士を付けた場合は、

相手から感情的、あるいは理不尽な主張が出る可能性が低くなりますので、

その分建設的な話し合いが進む可能性が高くなるといえます。

 

ただし、相手方の弁護士は、相手にとって有利な離婚条件を求め、かけひきや交渉を行ってくる可能性もありますので、

あなたにとって過度に不利な交渉結果とならないよう、あなたも弁護士に依頼することをお勧めいたします

 

(ウ) 相手が財産開示に応じてくれない

夫婦間の協議では、相手が財産開示に応じない場合に、相手の手元の財産の内容を知る方法はありません。

しかし、調停手続に移行すれば、調停委員から夫婦の双方に対して財産の開示を要求することがあります。

この場合、相手が任意に財産を開示する可能性があります。

また、調停手続においては、「調査嘱託」という手続を取ることも出来ます(調査嘱託とは、裁判所を通じて情報を開示させる制度です)。

これによって、相手が財産開示に応じなくても、相手の財産の内容を知ることができる場合があります

 

(エ) 別居をしているが、婚姻費用が支払われていない

夫婦には法律上、生活費を互いに分担し合わなければならないという義務が生じます。

そのため、離婚をせずに別居をしている場合は、一般的に、収入の少ない側から収入の多い側に対し、

生活費(婚姻費用)の支払いを請求することができます(婚姻費用分担請求)。

 

そして、相手が任意にこの婚姻費用の支払いを行わない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることができ、

さらに、調停でも相手が婚姻費用の支払いに応じない場合は、裁判所が婚姻費用の支払いを命じる審判を出すことになります。

 

ただし、この婚姻費用の審判では、婚姻費用分担調停の申立て時以降の分のみが対象になり、

調停申立て時より前に遡って認められることは、ほぼありません。

 

そのため、別居をしたが、相手より婚姻費用を受け取っておらず、婚姻費用分担調停の申立ても行っていないという方は、

少しでも多くの婚姻費用を確保するために、早急に同調停の申立て手続きを行う方がいいでしょう

 

(オ) 親権に争いがあり、相手に子供を連れ去られる恐れがある

離婚後は、夫婦のいずれか一方のみが未成年の子どもの親権者になります。

また、未成年の子どもの親権者をどちらにするか決めない限りは、離婚をすることができません。

 

そのため、夫婦の双方が子どもの親権を主張して争い、いずれも譲らない場合は、協議が平行線となってしまいます。

こういった場合、離婚調停手続に移行すれば、両親のどちらが親権者としてふさわしいか判断する目的で、

家庭裁判所調査官が子どもの意見を聞いたり、子どもの自宅訪問を行うなどといった環境調査が行われることがあります

(家庭裁判所調査官とは、法律だけではなく心理学・社会学・教育学等の知識を有する裁判所の職員です)。

 

これらの調査を通じて、親権者としてどちらがふさわしいか実態が明確となり、親権者をめぐる議論が収束することが期待できます。

そのため、親権に争いがあり、離婚の協議が前に進まないという方は、離婚調停の申立て手続を行う方がいいでしょう

 

また、子どもが相手に連れ去られる可能性のある場合も、離婚調停を申し立てれば裁判所の関与の下で協議が進むことになり、

相手方が子どもを連れ去るといった強引な行動をとりにくくなりますので、離婚調停の申立てをされた方がいいと思います。

 

2. 離婚調停を弁護士に依頼するメリット

 調停では、調停委員が間に入ってくれるから、自分でも対応できそうだと考える方がいます。

確かに、裁判とは違い、離婚調停の手続を自分で進めることそのものは可能ですが、「自分が望むように離婚の話し合いを進めること」

は別の話となります。

 

調停は、裁判のように書面主義ではなく、基本的に話し合いで進むため、調停当日にその場で的確な判断をし、

相手との「交渉」をしていかなければなりません。

初めて離婚する方が、裁判所の密室で調停員二人を相手に自らイニシアチブを握り、相手との交渉を進めていくことは極めて困難と言えます。

 

また、調停委員は、あくまでも話し合いを仲介するだけですので、

こちらがどうしても訴えたい相手への不満など感情的な話を親身に聞いてくれるということは基本的にありません。

論点が整理されており、交渉力が強い方に優位に話し合いが進むケースが往々にしてあるのです。

 

そのため、自分に有利な条件で離婚を勧めたい場合は、やはり交渉のプロである弁護士に依頼したほうがよいといえます。

 

弁護士は依頼者とともに調停に出席し、その都度、依頼者に対して適切なアドバイスを行いますし、

本人の意図をくんで相手と適切な交渉を進めることもできます。

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