離婚に向けて別居をお考えの方へ

別居した方が良い人はどんな人?

次のような状況にある方で、離婚の手続をよりスムーズに進めたい、あるいは、精神的・肉体的な苦痛を逃れ生活の安定を取り戻したいとお考えの方は、できる限り早く別居された方がよいと思われます。

 

・離婚したいと伝えているが、相手方が応じてくれない方

・同居しているが、相手との関係が悪化し、生活費をもらえなくなった方

・DVやモラハラの被害に遭い、一緒にいることで身体的・精神的に苦痛だと考えている方

・話がかみ合わなかったり怒鳴られたりして、直接の話し合いができないと考えている方

・相手と一緒にいると子供に悪影響があるおそれがあると考えている方

 

 

別居に向けた準備について

 

(ア)財産分与の情報収集

 

離婚協議を行う際には、多くの場合、財産分与の交渉も同時に行われます。その際、相手方の資産の内容・金額等をより多く把握している方が交渉を有利に進められます。

 

他方で、相手方の資産の内容・金額が分からなければ、相手方に財産を隠される可能性があり、交渉で自分の権利を十分確保することは難しくなります。

 

ただ、資産の内容や金額まで把握していなくても、相手方名義の預金の銀行名・支店名や、生命保険の保険会社名などの情報を特定できれば、相手方に具体的な対象を示して内容や金額の開示を求めることができます。その場合、相手方が財産を隠し通すことはなかなかできません。

 

このように、財産分与の交渉を有利に進めるためには、「相手方の資産の情報」をより多く集めることが重要と言えます。

しかし、相手方と別居してしまった後は、このような相手方の資産の情報を入手することは事実上不可能となります。そのため、「相手方の資産の情報」の収集は、相手方と別居をするまでに行う必要があるのです。

情報の入手にあたっては、「どんなものが手掛かりになるか」「どのような証拠を収集すればよいか」など、考えるべきことが山ほどあります。

 

しかも、別居前のわずかな期間でこれらの情報と証拠を確実に入手しなければなりません。さらには、情報収集していることを相手方に気づかれてしまうと、相手方も警戒して資料を隠してしまう可能性があるため、失敗は許されません。
急ぎながらも、慎重を期して確実に資料を収集する必要があると言えるでしょう。

 

そのような対応を自分一人で行うのは難しいと感じられる方も多いかと思います。その場合は、この分野に関して専門知識と経験のある弁護士に相談されることをお勧めします。経験豊富な弁護士であれば、どのような情報が証拠収集の手掛かりとなるか、具体的にお話しすることができますし、皆様が収集された資料を確認しながら、さらに有益な情報を収集するためのアドバイスを具体的に行うこともできます。また、相手方に気づかれずに情報収集を続けるためのポイントをご指摘することも可能です。

 

当事務所では、別居に向けた準備中の方がいつでも弁護士に電話やメールで相談することが可能な契約プランもご用意しております。まずはお気軽にお問合せください。

 

(イ)不倫の証拠収集

別居「前」に不倫の証拠収集をすべき理由は2つ挙げられます。

 

一つは、単純に、証拠収集のしやすさです。

 

相手方が不倫をしている場合、相手方と不倫相手とのメールやラインのやり取り等、様々な証拠が存在する可能性があります。

しかし、これらの証拠は、いったん別居してしまえば入手できなくなってしまいます。また、相手方から警戒されてしまうと証拠を収集するのが難しくなってしまうという点は、(ア)の財産資料の収集と同様です。

 

もう一つは、法的な観点からの理由です。

 

不倫を理由に配偶者や配偶者の不倫相手に慰謝料を請求するためには、「不倫が原因で婚姻関係が破たんしたこと」が必要です。

不倫以外の原因で婚姻関係が破たんしたというケースでは、たとえ不倫の事実があったとしても慰謝料は低額になってしまいます。

 

そして、別居「後」に不倫の事実を把握し、その証拠を入手しても、相手方から、不倫関係は別居してから始まった/別居前には不倫関係はなかった、などと言い逃れをされてしまうと、高額な慰謝料は望めなくなってしまう危険があります。

 

このような観点からも、不倫の証拠は別居「前」に収集しておくべきと言えます。

別居「前」に不倫の証拠収集を行うとすると、別居開始までの短い期間に効率よく収集作業を行わなければいけないことになります。

また、探偵に調査を依頼するにしても、調査機関や調査対象をある程度限定した上で依頼を行わないと費用も高額化します。そのため、証拠収集は弁護士に相談しながら進めた方がよいと言えるでしょう。

 

とはいえ、別居前に自分一人で証拠収集を進めるのは、実際には難しいと感じられる方も多いかと思います。

その場合は、この分野に関して知識と経験が豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。

経験豊富な弁護士であれば、裁判等の経験を踏まえ、どのようなものが証拠となりうるか具体的にお話しすることができますし、どのような対応をすれば、そういった証拠を得られるか、アドバイスを行うこともできます。

 

また、皆様が収集された資料を確認しながら、それが不倫の証拠としてどの程度の価値を持つか、どのような証拠が足りないかを冷静に判断することができ、さらには、収集できた証拠から、その後どのように対応すれば、皆様にとって一番有利な結果に近づくことができるか、法的知識や同種事案の経験を踏まえてアドバイスを行うこともできます。

 

当事務所では、不貞慰謝料に関するご相談は初回無料とさせていただいております。まずはお気軽にお問合せください。

 

(ウ)子どもがいる場合の準備

 

別居後に保育園や小学校を変わらなければいけないという場合、子供は別居によって、それまで慣れ親しんだ先生や友達と切り離されてしまうことになります。

そのため、別居までに子供にもある程度の事情を説明して納得してもらう必要がありますし、新しい保育園や小学校との調整も必要となってきます。

 

また、健康保険を移したり、児童手当の振込先を変更したりといった細々した手続も、すべて自分で対処する必要があります。

別居に際して持ち出すべき物も、子供がいると一気に増えます。

 

このように、子供がいる場合の別居は、検討項目が格段に増え、ハードルが非常に高くなってしまうと言えるでしょう。

 

当事務所では、同様の状況で別居の準備を進める方から多くのご相談をお受けしております。ご相談あるいはご依頼をいただいた方には、弁護士より、これまでの多くの経験も踏まえ、具体的なアドバイスをさせていただきます。

 

(エ)婚姻費用請求の準備

 

別居すると、相手方からの生活費の支給が止まってしまうケースが多くあります。

たとえば、別居後に夫が「勝手に出て行った者に生活費など渡す必要はない」などと言い、妻への生活費の支払いを一方的にストップするような場合です。この場合、妻は別居後、たちどころに生活に困ることになります。

 

このようなことを避けるため、別居後速やかに婚姻費用分担調停を申し立てる必要があります。

婚姻費用とは、別居中の夫婦間が生活していくのに必要な費用のことです。

 

別居中であっても、夫婦は同程度の生活を続けるために、お互いを扶養する義務があるため、収入の多い方から、少ないほうへ生活費を支払う必要があります。一般的には、夫の方が収入が高いことが多いので、夫から妻へ婚姻費用を支払うことになります。

 

婚姻費用は、調停申立て時までさかのぼって請求することはできますが、別居開始日までさかのぼって請求することはできません。

 

つまり、別居開始後時間が経過してから婚姻費用の調停を申立てると、別居開始日から調停を申立てた日までの生活費は受け取れないことになってしまいます。

 

上記のような事態を避けるためにも、別居を開始するまでに調停申立ての準備を進めておき、別居開始から間がない時点で調停の申立てを行う必要があります。

 

母子家庭が使える公的支援の種類についてはこちら>>

 

別居前から弁護士に依頼するメリット

 

上で述べた通り、一言で「別居する」と言っても、事前準備として考えなければいけないこと、収集しなければいけない資料や証拠は山ほどあります。これらを短期間で段取りよく進めるためには、離婚問題に精通した弁護士と相談しながら進めるのが最も効率的です。

 

専門知識のある弁護士とともに別居までのプランを立て、いつ、どこで、何をするかを図式化し、それに従って準備を整えることができれば、別居に向けた準備は万全と言えるでしょう。

 

また、相手との話し合いでとっさの判断に困ったとき等には、いちいち予約を取って相談しなければいけないというのでは間に合いません。すぐに電話やメールで弁護士に相談できるよう、別居前から弁護士に依頼しておくことが、有利な離婚協議につながることは間違いありません。

 

大阪和音法律事務所に依頼するメリット

 

当事務所では、年間に800件以上の離婚に関するお問い合わせを受けており、在籍するいずれの弁護士も離婚問題に精通しています。

 

また、それぞれの弁護士が知識や経験を事務所内で共有し、必要な時には個別の案件についても複数人で方針を検討しています。 

 

さらに、当事務所では、別居を考えている方に最適な「別居サポートプラン」を用意しております。

これは、6か月間、面談以外に電話やメール等によっても相談ができるプランです。この期間内は、相手方を警戒させずに資料収集や別居の準備を進めるため、弁護士が相手方と交渉することなどはありませんが、依頼者様は、継続的に、かつ、任意のときにいつでも弁護士のサポートを受けられます。

 

また、弁護士が、別居までのスケジュールの立て方、別居に踏み切るタイミングの見極め方、さらには別居時の置手紙の内容などについてもアドバイスを行います。

これまで、多くの依頼者様が、当事務所の「別居サポートプラン」を活用して、別居までの期間を有効に使い、別居後も離婚協議を有利に進めてこられました。

 

当事務所の弁護士は、依頼者様の別居がスムーズに進むよう、そして、依頼者様が別居までの貴重な時間を有効に活用できるよう、全力でサポート致します。

 

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