母子家庭が使える公的支援の種類

母子家庭が使える公的支援の種類

近年、日本では離婚する家庭が増えています。
また生き方が多様化するにつれ、未婚で母になる選択をする方も多くいらっしゃいます。
 
現在、日本にシングルマザーは、108 万人以上います(2010年度総務省調べ)。離婚が約80%、未婚が12%、死別が7%程度という内訳です。母子家庭になっても、子供に不自由させたくない、つらい思いをさせたくないという気持ちを叶えるために、様々な制度を利用するべきです。
ここでは、母子家庭に向けて政府から与えられている公的支援について、一つずつご説明します。
申請をしてはじめてもらえる公的支援もあるので、かならず本人でご確認の上、有効に活用してください。 

母子家庭が利用できる8つの手当金

・児童手当
・児童扶養手当
・児童育成手当
・特別児童扶養手当
・住宅手当
・生活保護
・ひとり親家族等医療費助成制度
・乳幼児や義務教育就学児の医療費助成
 
一つ一つをご説明します。
 

1・児童手当とは

日本国内に住む0歳以上中学卒業までの児童が対象となる手当です。受給額は以下の通りです。
 3歳未満:月額 10,000円
 3歳以上:第1子、第2子 月額 5,000円、第3子以降 月額 10,000円
 
こちらは母子家庭だけでなく、すべての家庭に共通の制度です。しかし所得制限があり、もらえる額が少なくなることもあるので注意が必要です。市町村役場にて申請の必要があります。
 

2・児童扶養手当とは?

父母が離婚するなどして父親または母親の一方からしか養育を受けられないひとり親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当のことです。支給額については、18歳までの間、子供一人当たり9680~41020円受け取ることができます。
こちらも所得によって支給額が決められており、また2人目、3人目の場合は加算される制度です。金額は自治体により違います。役所に申請する必要があります。
 

3・児童育成手当とは?

死亡や離婚などで父親または母親がいない児童を養育している人が受け取れる手当のことをいいます。
金額は東京都の場合、一人当たりに13500円が受け取れます。ただし、この手当は一部の自治体でしか行われていません。住んでいる自治体で確認してみましょう。
 

4. 特別児童扶養手当

こちらは、全員が対象ではありません。精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的として、その児童の保護者に対して支給される国の手当となります。
 
2つの級のうちいずれかに該当する児童で、その父母または監護者が受給者となります。所得制限額を超える場合には手当は支給されない仕組みです。
 1級  月額50,750円
 2級  月額33,800円
 

5・母子家庭・父子家庭の住宅手当

母子家庭に住宅手当があるのをご存知でしたか?
実は、20歳未満の児童を養育している母子(父子)家庭の世帯主で、月額10,000円を超える家賃を払っている方などを対象に助成制度があります。各自治体で支給条件が定められていますので、詳細はお住まいの地域の自治体に確認しましょう。
 

6・生活保護

こちらも母子家庭の全員があてはまるわけではありませんが、知っておく価値はあります。日本国憲法の下、健康で文化的な最低限度の生活を保障するために、その程度に応じて生活保護費が国から支給されます。生活保護は、一人ひとりの個人ではなく世帯単位での生活保護費の支給になります。
 
受給できる金額は、お住まいの土地や収入や家族構成により異なってきます。 最低限の暮らしがその地域で出来るような金額が計算されています。
 

7・ひとり親家族等医療費助成制度

医療費関係助成金です。この、ひとり親医療費助成金制度は、母子家庭等に対しその医療を受けるのに必要な費用の一部を助成して、母子家庭等の福祉の増進に寄与することを目的とした制度です。
 
基本的にはどの自治体でも同様の条件ですが、受給条件や受給額等詳細については、各自治体のホームページをご確認ください。
 

8・乳幼児や義務教育就学児の医療費助成

こちらは母子家庭だけでなくすべての家庭に共通です。子供が一定年齢になるまで医療費を無料または割引にしてくれる制度です。所得制限、年齢制限、金額等については自治体によって大きく違いますので確認をしてください。
 
いかがでしたか?母子家庭になっても政府の保証は手厚く存在しています。よく知り、調べて活用してください。
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