面会交流が制限される場合
面会交流が制限される場合
面会交流とは、離婚をした夫婦や、別居をしている夫婦のうち、子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。離婚をしたり、別居をしている場合でも親と子どもに会うことは面会交流権として認められるのです。
面会交流の具体的な内容や方法については、子どもの父母が話し合って決めることになります。しかし、話合いがまとまらない場合あるいは、話合いが不可能な場合には家庭裁判所に調停又は審判の申立てをすることができます。いずれの場合でも、面会交流は、子どもの利益のためにされるべきで、子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があります。よって、子どもの年齢、性別、性格、これまでの経緯、現在の生活の状況等が考慮されます。
では、一度決まった面会交流を、同居している親は拒むことができるのでしょうか。まず、子どもの利益のために認められる面会交流権ですから、親が子どもに暴力をふるう場合、子どもを連れ去ろうとする場合、養育費を負担する意思がない場合などは面会交流は認められません。また、一度、面会交流が認められても、子どもの利益のために、すでに決まっている面会交流を一時停止したり、取り消したりすることがあります。
また、子どもと面会する際には、さまざまな取り決め、例えば会う場所、会う頻度、物の受け渡しは許すか、立会人は必要かなどの点について取決められますが、これらを守らない場合などは、面会交流を制限するように家庭裁判所に申し立てることができます。
ここにいう制限とは、たとえば、面会交流に同居している親も同伴するとか、子どもがもう少し成長するまで会わせないようにするとか、面会時間を限ったものにするなどです。
ただし、「子どもが会いたくないと言っているから」という理由で面会交流の制限が認められるかは、難しい判断となるでしょう。子どもは、親が思っている以上に親に気を遣うものです。特にそれが同居している親であればなおさらです。本当は会いたいのに、会って喜べば、自分が同居している親を傷つけてしまうかもしれない・・そのような気持ちから、子どもが真意ではないのに「会いたくない」ということはよくあることです。
面会交流が子どもの利益のために認められるべきであるという観点からは、この点についてよく調査し、判断を誤らないことが大切といえるのです。さらに同居している親が再婚したからといって、新たな家庭を作り上げていく妨げとなるからという理由で面会交流を制限させることも難しいでしょう。同居している親が再婚したからといって、子どもにとっての親であることに変わりはないからです。
夫婦が離婚したり、別居した場合、その夫婦の間では感情のもつれや、憎しみがあった場合も多いでしょう。しかし、その感情だけで、同居している親がもう一方の親と会わせないというのは、子どもにとっても良いことではありません。
同居している親が再婚などを機に虐待に走る可能性もあるので、子どもが助けを求める場があることは大切ですし、また、今同居している親に何かあった場合にはもう一方の親を頼りにする場合も考えられます。面会交流が制限されるのは、面会交流をすることが、子どもにとって良くない結果になる場合です。
先ほど述べた虐待等の他、子どもが面会交流により不安定になった場合には、面会交流の制限が認められることがあります。しかし、相手の了解を得ずに、あるいは調停の成立をなしに、一方的に拒否した場合には、面会交流を不当に拒否したものとして慰謝料を請求されたり、罰金を課されてしまう可能性があります。調停を通して、条件を変更することがトラブルを未然に防ぐために大切といえます。