経営する会社の株式
夫婦の一方が会社のオーナー経営者である場合は、その会社・法人の株式や出資持分を保有していると思われます。この株式・出資持分も、財産分与の対象になり得ます。
会社が上場している場合は、当該株式の評価額は証券取引所における株式の取引価格等を参考にすれば、客観的に算定することが可能です。
他方、非上場会社の場合、株式・出資持分の評価額を算定するためには、会社の収益状況や財務状況、資産・負債の内容等を検討する必要があります。かなり専門的な判断も必要になってくる可能性がありますので、弁護士にご相談いただいた方がよいと思います。
なお、夫婦の一方が会社の経営者で高額の収入を得ているケースでは、当該経営者の経営手腕が夫婦の財産形成に大きく寄与したと考え、会社の株式を含めた夫婦の財産全体について、財産分与の割合が1:1とはならない(経営者の方がより大きな割合の財産を取得する)場合があります。
この財産分与の割合についても、広範囲の事項を検討する必要がありますので、ぜひ弁護士にご相談ください。