家庭内別居からの離婚、どう進める?メリット・デメリットと有利に進める手順を解説

離婚をしたいとお考えの方の中には、家庭内別居をしながら離婚をすることはできるのかという疑問をお持ちの方もいると思います。

 

結論から言うと、家庭内別居をしながらでも離婚はすることができます。

 

この記事では、家庭内別居をしながら離婚を進めるメリット・デメリットを踏まえ、家庭内別居と住居を分ける別居の場合とでご自身にどちらが合っているかをご検討いただいたける記事になっていると思います。

 

また、家庭内別居で知っておくべき法的な点などを解説しています。

 

ぜひ参考にしてみてください。

1 これって家庭内別居?当てはまる特徴とよくある原因

家庭内別居とは、夫婦が同一の住居で生活しているものの、関係が悪化しているため、夫婦としての実質的な共同生活を行わず、それぞれが独立した生活を送っている状態を指します。

 

家庭内別居は、子どもの存在や経済的事情などから別居や離婚には至っていないものの、夫婦関係は深刻に悪化しており、離婚に発展しても不思議ではない緊張した状況である場合が多いです。

当てはまる特徴

  • 夫婦間で必要最低限以外の会話がない
  • 夫または妻が何をしているかが分からない
  • 各自の家事のみを行う
  • 家計が別
  • 寝室や食事が別

家庭内別居では、夫婦が同一の住居で生活しているものの、互いの行動を認識しておらず、協力関係がない状態が特徴といえるでしょう。

2 家庭内別居のメリット・デメリットを比較

離婚の手続きを進めるにあたって、別居をすることへの不安が大きい方の場合、「家庭内別居をしたまま離婚はできるのか」「別居をした方がよいのか」と不安に思われた方もいるかもしれません。

 

家庭内別居をするメリット・デメリットを記載しますので、ご自身の状況からどちらが合っているのか、参考にしてください。

 

家庭内別居をするメリット

別居ではなく家庭内別居をする夫婦で多いのは、「経済的負担が抑えられる」、「世間体を気にしなくていい」、「子どもと一緒に暮らすことができる」、「子どもへの影響を心配している」という点が挙げられます。

 

経済的負担が抑えられる

配偶者との住居を分けた場合、各々が生活費(家賃、水道光熱費、引越し代等)を負担しなければなりません。

 

家庭内別居をすることで、別居をする場合よりも経済的負担を抑えられるケースが多いです。

 

世間体を気にしなくていい

近所付き合いがあるところでは、住居を別にすると「配偶者に出て行かれたらしい」などと噂されてしまう可能性があります。

 

家庭内別居の場合でも、第三者からすると夫婦間が冷え切っているとは気付かれず、世間体を守ることができるケースもあります。

 

子どもと一緒に暮らすことができる

配偶者に自宅を出て行ってほしい等と伝えることで、子どもも一緒に連れて行くと言われてしまう可能性があります。

 

別居をしてしまうと、子どもとの交流がなくなってしまう、子どもに会えなくなる可能性も考えられます。

 

子どもへの影響を心配している

配偶者と子の関係性が良好である場合、別居をすることで、子どもの精神面に大きな影響を与える場合もあります。

 

子どもの学校の転校が必要になるなど、別居は少なからず子どもに影響を及ぼします。

 

家庭内別居をするデメリット

家庭内別居のメリットがある一方で、家庭内別居を続けることのデメリットもあるため、慎重に検討する必要があります。

 

例えば、「同じ家にいるだけでストレスを感じる」「子どもに悪影響を及ぼす可能性がある」「不貞慰謝料が認められない可能性がある」という点です。

 

同じ家にいるだけでストレスを感じる

同じ住居にいるのに相手が何をしているか分からない、何を考えているのか分からないなどといった状況で、同一の住居に住んでいること自体にストレスを感じるケースもあります。

 

また、顔を見るだけでもストレスを感じる、相手の一つ一つの言動に反応してしまう等のストレスを感じてしまうケースもあると思います。

 

子どもに悪影響を及ぼす可能性がある

子どもにとって、両親が意識的に会話をしないようにしている様子等をみると、子ども自身が両親と楽しそうに過ごすことが悪いことではないかと思わせてしまうおそれがあります。

 

幼い子でも両親の様子には敏感な子も多く、両親の不仲は子どもにとって悪影響を及ぼす可能性があります。

 

不貞慰謝料が認められない可能性がある

家庭内別居の場合、裁判所を含む第三者からは、その夫婦が不仲なのか、円満なのか判別がつかないことが多いです。

 

そのため、配偶者が不貞をしている状態で慰謝料請求をしないまま家庭内別居を続けていると、裁判所は不貞があったにもかかわらずその夫婦関係は悪化しておらず、それ故不貞により生じた精神的苦痛や損害は大きくないものと判断し、裁判で認められる慰謝料の金額が低くなる可能性があります。

 

3 【離婚する場合】家庭内別居から離婚を有利に進めるためのステップ

離婚をする場合には、以下の3つの方法があります。

 

  1. 夫婦の話し合いによる離婚(協議離婚)
  2. 調停手続きによる離婚(調停離婚)
  3. 訴訟手続きによる離婚(裁判離婚)

協議離婚や調停離婚の場合には、互いに離婚をすることに合意ができれば離婚をすることができます。

 

そのため、家庭内別居であっても話し合いをし、合意ができれば離婚をすることはできます。

 

一方で、協議離婚や調停離婚で離婚の合意ができない場合には、訴訟で離婚(裁判離婚)を求めていく必要があります。

 

裁判離婚の場合には、「法定離婚事由」に該当する事実が必要となりますが、「家庭内別居をしている」という事情だけでは、法定離婚事由の 1 つである「夫婦関係を継続しがたい重大な事由(夫婦関係の破綻)」が認定されにくいといえます。

 

家庭内別居の状態で裁判所から「夫婦関係の破綻」を認定されるためには、以下の点を客観的に証明する必要があります。

 

  • 相手の不貞が原因で家庭内別居に至った
  • 家庭内別居をすることを配偶者に対して明確にメールや LINE 等で伝えた
  • 家庭内別居の状態が相当長期間継続している

4 家庭内別居中に準備すべきことリスト

  1. 家庭内別居のルールを作る
  2. 離婚原因を証明する証拠を集める
  3. 配偶者へお金の請求をするための資料・証拠を収集する
  4. 離婚後の生活に向けた準備を進める

⑴ 家庭内別居のルールを作る

訴訟離婚を見据えて、家庭内別居が「別居」であると主張できるようにしておくため、家庭内別居のルールを作っておくことをおすすめします。

 

例えば以下の内容が考えられます。

  • 家計は完全に別とすること
  • 家事は各自の分のみを行うこと
  • 食事は一緒にとらないこと
  • 必要最低限の会話しかしないこと
  • 会話方法はLINEやメールで行うこと

⑵ 離婚原因を証明する証拠を集める

配偶者の不貞の証拠やモラハラの証拠を集めておきましょう。

 

写真や録音などの客観的な証拠を集めるのが理想ですが、それが難しければ、いつどんなことがあったかを明確に特定できる内容の日記などを作成しておくことだけでも、その後の離婚に向けた協議や調停などで役に立つことがあります。

 

⑶ 配偶者へお金の請求をするための資料・証拠を収集する

慰謝料請求や財産分与、養育費等のお金の請求をするために以下の資料・証拠の収集を行いましょう。

 

これらの資料は住居を分ける別居を行うとその後は収集が困難となることが多いので、離婚の意思があるのであれば、家庭内別居の状態において収集を始めることをお勧めします。

 

慰謝料

  • 不貞や不倫の証拠
  • モラハラの証拠

財産分与

  • 配偶者の財産(不動産・預貯金・保険・株式・投資信託など)の内容や金額等が分かる資料

養育費

  • 配偶者の収入が分かる資料(給与明細、源泉徴収票、確定申告書類、課税証明書等)

⑷ 離婚後の生活に向けた準備を進める

離婚後は自分で生計を立てていく必要があるため、経済的な自立の準備が必要になってくるでしょう。

 

経済的な自立のために、就職・転職の検討や離婚後の自宅の確保(賃貸物件の場合には審査に通るように準備を進めること)、さらには貯金など行い自分独自の資産形成を進めることも重要になってきます。

 

5 【離婚しない場合】家庭内別居を続ける際のルール

離婚した場合に想定される経済的な条件を考慮して、あえて離婚は求めずに家庭内別居を続けることを選択される方もいらっしゃるでしょう。

 

その場合でも家庭内別居を続ける際のルールを決めておき、少しでもストレスが少なく済むように話し合われることをおすすめします。

 

たとえば、以下の項目について取り決めをしておくことができれば、夫婦ともにストレスを減らすことができるでしょう。

⑴お金関係

  • 生活費の分担(家賃・固定資産税、光熱費、通信費)
  • 子どもの費用の分担(子どもの食費、学費、習い事の費用)

⑵居住関係

  • あいさつの有無
  • 共有場所の利用方法
  • 休日の過ごし方

⑶子ども関係

  • 子どもの行事の参加
  • 子どもの接し方

6 まとめ:家庭内別居の悩みは一人で抱えずに弁護士へ相談

本記事では、家庭内別居について、その特徴や将来的な見通し、想定されるリスクとその対処法について解説してきました。

 

家庭内別居は、離婚が認められる可能性や子どもへの影響、生活費の分担といった問題を含んでおり、さまざまな点から慎重に検討する必要がある選択といえるでしょう。

 

家庭内別居で悩まれている方や、別居に踏み出そうか悩まれている方は、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

当事務所では、今後家庭内別居を続けた場合の見通しに加え、別居や離婚を選択した場合の選択肢や影響を整理することで、不安を少しでも解消できるよう、サポートさせていただきます。

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  • 相手から離婚を切り出されたが、離婚したくない
  • 突然、相手が家を出ていってしまった(弁護士から手紙が届いた)
  • 離婚したいが、できれば相手と直接話をしたくない(話をするのが怖い…)
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  • 相手と話し合いをしている時間がないので、話し合いを任せたい
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