暴言や物に当たる夫から逃げるようにして別居した妻が、親権・財産分与を得つつ 遠方同士の面会交流に関する取り決めをして離婚した事例

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解決事例45

暴言や物に当たる夫から逃げるようにして別居した妻が、親権・財産分与を得つつ
遠方同士の面会交流に関する取り決めをして離婚した事例
 

事案内容

精神的虐待・浪費による離婚  

依頼者

30代後半女性  会社員

相手方

夫:40代前半 自営業
 

結婚暦


結婚歴10年 別居期間約1年  

子供

あり(1人):小学生      

 

事案内容

夫との生活に耐えられず遠方の実家に戻った段階で、今後の手続について相談するため来所。
本人では直接協議を行うことが不可能ということで、離婚協議の代理人として受任。
裁判所を介した話し合いを行ったほうが良いとの判断により、離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立て。

 

手続

調停離婚
 

解決内容

●親権、養育費、財産分与、年金分割について取り決めを行い、調停離婚。
●面会交流の頻度、費用負担、連絡方法等について取り決めを行った。
●婚姻費用については、相手方の収入が極端に少なかったこともあり、離婚に応じることと引き換えに追及せず。
●解決までの期間は約1年。

 

所感

面会交流
 遠方で面会交流に費用がかかること、子供に会えない相手方の不満が非常に大きかったことから、
頻度及び費用の負担で協議が難航しました。手紙等の代替手段を提案したり、試行的な面会交流を
実施しながら相手方と交渉を行い、最終的には何とか合意に至りました。面会交流の紛争は、
当事者間の感情的対立が激しいので、代理人を介することで冷静な話し合いがしやすくなります。

財産分与
 法的には財産分与の問題とは言えない問題にも相手方がこだわったため、苦労しましたが、
無関係な問題は除外し、ポイントを整理して協議を行いました。相手の主張が法的に重要かどうか、
こちらに正確な理解がなければ相手のペースに巻き込まれて議論が拡散し、紛争が長期化します。
弁護士が代理人となることで、相手のペースにできるだけ巻き込まれず、必要な議論に絞って協議を
行うことができる点は、大きなメリットだと思います。
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大阪和音法律事務所

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