離婚したいが相手が話し合いに応じてくれない方へ

 

離婚の話し合いに応じてくれない相手へ採るべき対応

 

配偶者との離婚を希望しているにも関わらず、配偶者が離婚に向けた話し合いを拒んでいるため、離婚が進まないとお悩みの方はどう対応すればよいのでしょうか?

 

この記事では、離婚の話し合いに応じてくれない相手に対して採るべき対応を紹介いたします。

 

 

採るべき対応方法は、大きく分けて次の3つです。

 

(1)別居する

 配偶者が離婚に同意しなくても、配偶者に不貞(浮気)やDVといった「離婚原因」が存在すれば、家庭裁判所での裁判を経て、最終的に離婚をすることは可能です。この「離婚原因」の1つとして、「夫婦関係が客観的に破綻していること」という事由がありますが、裁判所がこの「破綻」の事実を認定する際に「別居が一定期間続いている」という事実が大きな要素となります。そこで、配偶者が離婚に向けた話し合いを拒むといった場合は、自ら家を出て、配偶者との別居を開始し、その上で離婚調停・離婚訴訟を行うという対応をとることが考えられます。

 

 

(2)調停を申立てる

 配偶者に直接離婚を求めても話し合いが進まない場合、家庭裁判所に「離婚調停」を申立てるといった対応をとることが考えられます。離婚調停の手続は、家庭裁判所において自分と配偶者の双方が調停委員を介して話し合いを進めるという方法で進められます。第三者である調停委員を介することで、お互いに冷静に話し合いを進めることができますし、それまで話し合いをすること自体を拒んでいた配偶者が、協議のテーブルに着くことも期待できます。

 

 

(3)離婚に詳しい弁護士に相談する

 配偶者が話し合いに応じない理由が、離婚の条件に納得していないという点にあるのであれば、弁護士に相談したり、弁護士を代理人に立てて交渉を行うことが有効です。こちらが弁護士をたてたことを知った配偶者は、状況が不利な方向に向かうのではないかと考えるようになり、自らも弁護士に相談したり、弁護士を代理人にたてるに至ることが多くあります。それがきっかけで、相手が(あるいは相手の代理人が)話し合いの場に出てくることもあります。

 

 

 また、自分が、あるいは、夫婦の双方が弁護士の力を借りることで、夫婦双方が合意できる離婚条件をより現実的に探ることができ、夫婦間の協議をスムーズに進めることも可能となります。こういった場面で弁護士をたてる際は、離婚を専門に扱う弁護士を選ぶことが重要です。離婚を専門に扱う弁護士は、財産分与や未成年の子の親権・養育費など、離婚後の生活にも大きく影響する問題について多くの事例を経験し、具体的な解決に導いた経験も豊富に持っていますので、そのような弁護士を選べば、話し合いに消極的な配偶者相手との交渉に関しても、より実態に即したアドバイスを受けることができ、また、代理人として相手方と粘り強く交渉を行ってもらえるでしょう。

 

 

相手が過大な要求をしてきた場合

 

 それまで離婚に向けた話し合いを拒んできた相手が協議に応じる姿勢を見せるようになった際に見られるトラブルとして、「離婚したければ、~千万円払え」といった過大な要求を突き付けてくるといったことや、暴力行為があったにも関わらず、開き直って慰謝料の支払いを拒むといったことがあります。こういった場合、「これ以上離婚の話し合いで揉めるくらいなら、相手の要求を呑んで早く離婚を成立させてしまいたい」と思う方もおられるでしょう。しかし、そういった場合、早急に判断をする前に、一度離婚を専門に扱う弁護士に相談をしてみてほしいと思います。弁護士は、あなたの話に耳を傾けた上で、相手の要求が正当なものなのか、裁判になった際に裁判所が認める内容なのかといったことを、実際の事例に基づいてアドバイスいたします。

 

 また、そのような相手の要求を拒否した上で離婚に向けてどのように手続きを進めていくことができるか、あるいは進めていくべきか といった点についても、具体的にアドバイスをすることができます。

 そして、やはり妥協はできない と思うのであれば、弁護士を代理人に立てて交渉を続けることも検討してほしいと思います。弁護士を代理人にたてれば、まず相手側に対して毅然と拒否の意思を示すことができます。そのうえで、弁護士が妥当な結論に向けて粘り強く交渉を行います。弁護士は、相手の過大・不当な要求を拒否しつつ、豊富な経験・知識に基づいて、相手を説得し、妥協を引き出すため、あらゆる交渉・対応をとることができます。

 

 

最後に

 

 離婚の申立てをした相手が話し合いに応じてくれない場合は、当事者間で話し合いを進めようとしても感情的になる等上手くいかないこともあるでしょう。弁護士に相談し、そのサポートを受けることで、相手を話し合いに応じさせ、離婚の条件の決定など必要な議論を進めていくことが可能となります。離婚を決意してから離婚成立までの期間を可能な限り短くできれば、ご自身の負担が減るだけでなく新しい生活に向けた準備に早くから動き出すことができます。

 

 当事務所の弁護士は、みな、離婚についてお悩みの方の力になりたいと願っております。離婚を考えているが、相手方が話し合いに応じてくれず困っているという方は、是非当事務所の弁護士へご相談ください。

 

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