養育費が受給できない場合

児童扶養手当が何ぞや?

「母子家庭に対する市町村からの援助」です。
満額ですと年間60万円前後が支給されます。
 
何が変わったかといえば、支給金額を決める計算式です。
 
今まで、支給額に影響するには
■ 母親の収入
■ 子供の年齢
■ 子供の数
だけでした。
 
具体的には・・・
■ 母親の収入が多いほど、支給額は少なくなる
■ 子供が満18歳になる3月(=高校卒業)まで支給される
■ 子供が多ければ多いほど、支給額が多くなる
 
それが平成14年からは「養育費の金額」も影響するようになりました。
(すでに3年が経過しているのですが、意外と知らない方が多いです)
 
厚生労働省のホームページによると
「受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、
養育費の8割相当額を加算した所得額として計算されます」
とあります。(→→→ココ重要)
 
注)給与所得控除とは手取り金額という意味です。
 
つまり
養育費をもらっている母子家庭には児童扶養手当は全額(満額)支給されない
ということです。
 
◇◆賢い方は「もらっている養育費を申告しなきゃいいんじゃない」と思われるかもしれません。
 
市町村役場の窓口で「生計維持等に関する調書」「養育費等に関する申告書」を
自主的に記入するか、職員が聞き取りで記入します。
 
役所職員にあなたの通帳を調査する権限はあり
養育費とは子供を監護教育するために必要な費用です。一般的にいえば未成熟子(経済的
・社会的に自立していない子)が自立するまでに必要とする費用で、衣食住に必要な経費
、教育費、医療費などです。
養育費の支給期間は法律で決められている訳ではないので、当事者との話し合いによって
決められることになります。話がまとまらない場合は、家庭裁判所に判断をゆだねることと
なります。
支給期間は、基本的に成人に達する年齢(満20歳)まで養育費を支払う例が多い(外
国の場合は外国の法律で成人に達する年齢まで)のですが、当事者との約束で22歳
(大学卒業)まで支払われる例もあります。
未成熟の子供に対する養育費の支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活
を保障するというかなり重要な義務(生活保持義務)だとされています。
たとえ自己破産した場合でも、子供の養育費の負担義務はなくなりません。
ですから、財産分与や慰謝料と異なり、養育費は、子どもに必要がある限り、何時でも請
求でき、請求する上での時効はありません。
 
養育費の金額は 親の生活水準によって異なり、子供は、従来の生活水準を維持するのに
かかる費用を求めることができるため、一般的にいくらということはできません。参考までに
、家庭裁判所の調停によって決められた養育費の額は、子供一人につき月額2~4万円
のケースが多いですが、これは、正確な養育費を事前に算出できない為です。
養育費の算定方法には「養育費算定表」「生活保護基準方式」「実費方式」「学研方式」
などがあります。
ここでは、特別な知識が不用で、一番使いやすい「養育費算定表」を紹介します。
 
 
「東京・大阪養育費等研究会」が作成した表で、「子供の人数」「子供の年齢」「養育費を払
う側ともらう側の収入」から、一ヶ月の養育費の基準が分かります。
非常に使い勝手がよく、現在、家庭裁判所でも実際に使用されています。
【 養育費算定表はこちら ⇒ 養育費算定表   】
 
 
 
養育事情に変化があれば養育費の免除ないしその減額、増額を求めることができ、そ
の変更を家庭裁判所に求めることができます。協議で決めることができない場合には、
家庭裁判所に養育費増額請求の調停、養育費減額請求の調停を申し立てます。
※増額する場合には、支払う側に応じられるだけの資力が必要です。
◎養育費の増減で考慮される事情
▼増額の事情?
 
●入学、進学に伴う費用の必要?
●病気や怪我による治療費の必要?
●受け取る側の病気や怪我?
●受け取る側の転職や失業による収入の低下?
●物価水準の大幅な上昇
▼減額の事情?
●支払う側の病気?
●支払う側の転職、失業による収入の低下?
●受け取る側の収入増
ませんが、
やはり虚偽申請は道義上好ましくないので、正直に申告することをオススメします。
手当額の算出(養育費との関係は?)
41,800円ー(受給者の所得額ー所得制限限度額)×0.0187052
 
*子供の父から受け取る金品(いわゆる養育費)は受給者の所得とみなす
つまり、養育費を受け取ると児童福祉手当は満額受け取ることはできない
 
*所得制限限度額
子供 1人→57万円
   2人→95万円
   3人→133万円
   4人→171万円
 
*子供を引き取った夫にはこの児童扶養手当は支給されません
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