審判離婚での弁護士の役割

 調停の場で当事者の意見がまとまらず、調停が不成立になった場合においても、家庭裁判所が相当と認めた場合に、一切の事情をみて、離婚の申立ての趣旨に反しない限度で離婚に関する判断をすることができます。
 審判離婚は、裁判離婚に比べ、申立ての方式や申立手数料の点で簡易な手続きです。また、審判の手続が一般には公開されませんので、夫婦の秘密を守ったまま離婚することができます。

– 審判離婚が利用される場合

調停離婚が成立するためには、当事者が合意しなければなりません。ただ、調停を行った結果、夫婦間にわずかな意見のずれがあるだけで、離婚は認めた方がよいといった場合もあります。このような場合に、審判離婚が利用されることとなります。
審判離婚が利用されるのは、具体的に以下のような場合です。
・調停の合意は成立していないが、調停の話合いを経た結果、離婚を認めた方がよいとえる場合
・夫婦間において、離婚をすること自体には争いがないが、財産の分与や子の親権などをめぐってわずかな意見の対立があることによって、調停が成立しない場合
・夫婦の一方が、単なる嫌がらせ目的で調停期日に出頭せず、結果として、離婚や財産分与に関する意見がまとまらない場合
このような場合に、せっかく申し立てられた調停を不成立としてしまったのでは、調停離婚の意義が薄れてしまいます。 そこで、裁判所が職権で、離婚を認める審判をすることができるとされています。
 

– 審判離婚の効力

 審判がなされた場合、当事者から異議が出されなければ、その審判は確定判決と同じ効力をもつこととなります。一方で、審判が出された後、2週間以内に当事者から異議が申し立てられてしまうと、理由を問わず審判の効力は失われてしまいます。このように、審判の効力は当事者の異議で簡単に失われてしまうものであって、審判の効力は強くないので、実務上、審判離婚はあまり利用されていません。そのため、調停の場で当事者の意見がまとまらず、調停が不成立となった場合、裁判を利用して、裁判所に離婚を求めることが多いといえます。

1、離婚調停で慰謝料を請求するメリットは?

そもそも調停とは裁判所で調停委員らが同席した上での話し合いです。
裁判所を利用する手続きですので、離婚調停で慰謝料請求するというと、どうしても抵抗がある方もおいででしょう。
そこで、離婚調停で慰謝料するべきかを検討してもらうために、離婚調停で慰謝料請求するメリットを協議離婚(話し合い)の場合と比較して書いていきます。

(1)調停委員が間に入るので、話し合いがまとまりやすい

当事者同士での話し合いではどうしても双方感情的になってしまい、なかなか話し合いがまとまらないことも多いでしょう。
そのような状況でも、調停委員という第三者が間に入ることで、冷静に話し合いを進めることが可能となります。これは離婚調停で慰謝料請求するメリットの一つといえるでしょう。

(2)調停がまとまれば調停調書が作成される

調停をするメリットの2つ目として、調停が成立すれば調停調書がもらえることが挙げられます。
調停調書があれば、仮に相手が約束通り支払ってくれなかったとしても、容易に相手の貯金や給料を差し押さえすることができるので、慰謝料を回収できる可能性が高まります。こちらも離婚調停で慰謝料請求するメリットといえるでしょう。

2、離婚すればどのような場合でも慰謝料請求できる?

離婚すれば常に慰謝料を請求できるのでしょうか?
そもそも慰謝料とは、相手の行為により受けた精神的苦痛に対して支払われるものです。そのため、精神的苦痛を受けた場合出ない限り請求することは難しいでしょう。
具体的に、離婚に関連して慰謝料を請求できるのは以下のような場合が挙げられます。
  不倫・浮気をされた場合
  DV(身体的暴力)、モラハラ(言葉・精神的暴力)を受けた場合
  悪意の遺棄の場合(生活費をもらえない、理由もなく同居しないなど)
  セックスレス

3、離婚に伴い調停で慰謝料を請求すべき場合とは?

離婚するからといって、もちろん必ずしも調停をしなければいけないわけではありません。
当事者のみで話し合いをするより、調停(裁判所で調停委員らが同席した上での話し合い)をした方が、メリットが大きい場合に調停をするべきでしょう。
具体的にはどのような場合でしょうか?

(1)慰謝料請求が調停で争われる場合とは?

当事者の合意さえあれば、まずは話し合いで自由に慰謝料の金額は決められますが、以下のような場合には調停で慰謝料の支払いを求めた方がよいでしょう。
  話し合いがまとまらない場合
  証拠をつきつけても相手が違法な行為の事実を認めない場合
  相手が暴力的でまともに話をすることが難しい場合
  話し合いで金額を決めても相手が支払ってくれない可能性が高い場合(離婚調停が成立すると、比較的に容易に強制執行をすることができます)

(2)慰謝料を請求する調停は2種類ある

慰謝料を請求する調停には2種類あります。離婚前の調停か離婚後の調停かで分かれることになります。
①離婚前の場合
離婚前に調停で慰謝料を争う場合、離婚調停(正確には「夫婦関係調整調停」)にて慰謝料を支払うか否かとその金額が争われることとなります。これは家庭裁判所で行われることとなります。
②離婚後の場合
離婚後の場合、慰謝料請求調停で慰謝料を支払うか否か、及びその金額が争われることになります。
こちらも家庭裁判所で行われます。
③不倫相手に調停で慰謝料請求する場合
その他、不倫された方が不倫相手に対して慰謝料請求調停を申し立てることも可能です。
こちらは請求する金額に応じて簡易裁判所または地方裁判所で行われることとなります。
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