不動産(居住用・投資用いずれも含む)・住宅ローン
不動産
夫婦の共有名義でなく、夫または妻の単独名義であっても、結婚後に購入した不動産は対象になります。
結婚前に夫が購入した不動産であっても、ローンを結婚後に支払っていれば、その部分を財産分与の対象に含めることは可能です。
不動産の現在の価値から住宅ローンの残額を差し引いたものが、正味の対象になります。
「不動産の現在の価値」とは、実際に売却した場合に得られる金額を示します。固定資産評価額や路線価、あるいはチラシに乗っている価格のことではありません。不動産業者に査定(無料査定で結構です)を依頼し、査定書を作成してもらいましょう。
当事務所では、信頼できる不動産業者をご紹介することも可能です(もちろん、紹介料などは一切いただきません)。
妻が、離婚後もその不動産で住み続けるために、財産分与として不動産の名義を夫から妻に変更することを求めることがあります。
これ自体は可能ですが、住宅ローンが残っている場合は、不動産の名義を変更しても、夫による住宅ローンの支払いを担保するための抵当権が不動産についている状態は当然には変更されません。このままでは、夫が住宅ローンの支払いをストップした場合に、不動産が競売にかけられてしまう可能性もあります。
これを避けるために、銀行の審査を受けて、妻が住宅ローン債務を引き受けることも考えられますが、妻の収入・資産状況等から現実的には困難なことも多いです。こういった場合は、不動産の名義の変更はせず、夫と妻の間で賃貸借等の契約を行うことも考えられます。
このような場合に、どういった点に注意し、どういった対応をすればいいかは、弁護士にご相談いただいた方がいいと思います。