不倫の慰謝料請求された

配偶者のいる異性と性的関係をもつと、不貞行為となり、相手の配偶者から慰謝料請求を受ける可能性があります。その場合、不貞行為が事実ならば、基本的には慰謝料を払わなくてはいけません。

慰謝料はいくらぐらい払わなければいけないのか

相手から請求された金額をそのまま支払わなければいけないわけではありません。
弁護士や行政書士から内容証明郵便で慰謝料請求を受けると、請求を受けた金額をそのまま払わなければいけないと思ってしまうかもしれませんが、実際には、裁判で認められる金額よりも高い金額が請求されている場合があります
その場合は、交渉により、慰謝料の金額を一定程度まで下げることができる可能性があります。
裁判で認められる慰謝料の相場は、不貞相手があなたとの不貞行為が原因で離婚していた場合は、300万円程度
離婚していない場合は、50万円~100万円程度です。これぐらいまでは交渉で減額できる可能性があります。
もちろんこれより多くなるケースや少なくなるケースもあります。自分の場合はいくらぐらいが妥当なのか知りたい方は弁護士に相談しましょう。
 
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