算定表以上の金額の養育費の支払い・離婚後も妻側が夫名義の不動産に居住するという条件で協議離婚が成立した事案
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妻が離婚後も夫名義の不動産(オーバーローン)に継続して居住することを希望したため、離婚条件として、①妻と子が離婚後も不動産に居住(無償で貸与)、②住宅ローンの負担を妻に求めない、③妻と子が居住中は不動産の名義を第三者に移転しない、などの条件を定め、さらに、裁判所の算定表以上の金額の養育費を支払うという内容も定め、協議離婚が成立した事案
事案内容 |
離婚 |
依頼者 |
妻:40代前半(パート) | |
相手方 |
夫:40代前半 (会社員) |
結婚暦 |
17年 (別居1年半) |
|
子供 |
1人 (10歳以上20歳未満) |
事案の概要
夫が妻に対して離婚を切り出し、家を出て別居状態となった。別居を続けながら、断続的に離婚に向けた協議が続けられ、離婚条件について合意にほぼ達したため、離婚協議書の作成を受任。
解決内容
受任当初、夫が離婚協議書の案を妻に提示していましたが、妻の利益が十分に保護される内容ではありませんでした。特に、離婚後に妻と子どもが夫名義のオーバーローン状態のマンションに住み続けたいという妻の希望が十分に保障されるものではありませんでした。そこで、①離婚後は住宅ローンを夫が負担し、妻に負担を求めないこと、②子どもが成人に達するまで、無償でマンションを妻に貸与すること、③妻と子どもが住んでいる間は、マンションを第三者に譲渡しないこと、などを明示した離婚協議書を作成し、これを夫に提示しました。また、夫名義の保険の受取人を妻から子供に変更すること、並びに、離婚後も夫が当該保険の保険料を支払う旨も離婚協議書に明記しました。さらに、裁判所の算定表以上の金額を養育費として支払うことも求めました。その後、上記内容を含む離婚協議書について、夫の同意を得て協議離婚が成立しました。
所感
①夫婦の現金・預貯金額が低額である、②夫名義の不動産があるが、住宅ローンの残額がまだ多い状態である、③妻の収入が低く、住宅ローンの名義を変更するのが困難、といったケースにおいて、離婚後も妻が今までと同じ不動産に継続して住むことを希望する場合は、諸般の状況を考慮し、慎重に離婚協議を進める必要があります。
また、本件では、妻子が無償でこれまでと同じ不動産に住み続けることを強く希望していました。この場合、賃料を支払って住み続ける場合と比較して、妻子の権利が保護されにくい場合が考えられますので、慎重な判断が必要になります。
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大阪和音法律事務所
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