ローン、借金

夫婦の一方の名義の負債がある場合、財産分与を行うにあたって、財産分与の対象となる資産から当該負債の金額を控除した上で、残りの資産を分割するのが一般的です。


たとえば、夫が200万円の預金をもっており、他方で、夫婦の生活費にあてる目的で100万円のローン債務を負っていた場合(妻は資産を持っておらず、負債も負っていないとします)、財産分与を行うにあたっては、資産200万円から負債の100万円を差し引いた100万円のみが財産分与の対象になると考えます。そして、夫は、この100万円の半分にあたる50万円を妻に支払うという方法で財産分与を行うことになります。

この場合、財産分与後は夫が150万円、妻が50万円の預金を持つことになりますが、他方で夫は離婚後も引き続き100万円のローン債務を負うことになりますので、実質的には、夫婦いずれも50万円の資産を取得したと見ることができます。

ただし、上記のように財産分与の対象から控除することになる負債は、夫婦の生活を維持するために負った負債に限定されます。

たとえば、上記のローン債務100万円が、夫婦の生活とは全く関係なく、個人的な趣味のために借りたものである場合や、結婚前に借りたものが残っている場合などは、財産分与の対象から控除はせず、負債は全額夫が負担することになります。

具体的には、上記の例で、夫と妻が預貯金を100万円ずつ取得し、さらに夫は、ローン債務100万円を全額単独で負担することになります。
なお、上記の例で夫が保有している資産よりも負債の方が多い状態、いわゆるオーバーローンの状態に陥っている場合は、実質的に分与すべき財産がないという状態になるため、妻は夫に財産分与として預金の支払いを求めることはできないことになります。そのかわり、夫は負債全額を単独で弁済しなければいけません。

このような場合、夫が妻に対し、負債のうち資産の額を超過した部分について、その半分の負担を求めることも考えられます。この点については、離婚後の妻の経済状態や負債を負った具体的理由等を考慮し、夫婦間の協議により解決する必要があります。
 
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