すぐキレる夫と離婚した事例
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手続き
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離婚協議 | 離婚の理由 | 性格の不一致 | ||
相談のきっかけ |
妻がすぐキレる夫の言動に限界を感じ、別居・離婚を模索する中で、知人の紹介を経て当事務所(和田)に法律相談をするに至りました。 |
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依頼者の性別
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女性 | 依頼者の職業 | 会社員 |
依頼者の年齢 |
40代 |
| 相手の職業 | 会社員 | 相手の年齢 | 40代 | ||
| 子供の有無 | 有 | 子供の人数 |
1人 |
子供の年代 | 小学生 |
| 結婚歴 | 夫婦ともに初婚 | 別居期間 | 別居から協議離婚成立まで1年3ヶ月 | ||
事案の概要
当事務所に相談に来られるまでに、夫婦ともに離婚には同意していましたが、いずれも子の親権と子との同居を主張しており、夫婦間の協議では結論が出せない状況になっていました。その状況で、妻が別居と代理人による離婚協議を希望し、当事務所(和田)に相談するに至りました。
妻が子を連れて別居した後、夫から妻に対して「子の監護者指定審判」が申し立てられましたが、裁判所により調停に付され、その後は調停手続内で協議が進められました。
当方からは、子の監護をそれまで妻が中心的に担ってきたことを示す資料として、過去の写真や妻と子の幼稚園・小学校とのやりとりの記録などの多くの資料を提出し、さらに家庭裁判所調査官による自宅訪問や妻・子との面談にも丁寧に対応しました。また、調停と並行して、双方の代理人を介して面会交流実施に向けた協議も行い、調停の比較的早い段階から父子の面会交流を実施しました(最初は映像での交流から始め、実際に会う際も時間を少しずつ延ばしていきました)。そして、その面会交流の内容を代理人から裁判所にも都度報告していました。その結果、家庭裁判所調査官から妻の監護者としての適性を肯定する内容の意見書が裁判所に提出されました。その内容を受けて、調停内での協議が進み、最終的に①子の監護者を妻とすることと、②面会交流の具体的な実施条件を定めた調停が成立しました。
この調停成立の直後、当方から相手方に対し、子の親権者を妻と定めた上での協議離婚の成立を提案したところ、相手方もその方向での協議の席につくこととなり、その後は主に財産分与に関する協議が行われました。夫婦双方の財産開示の実施を経て、自宅不動産を売却してその売却代金を分けるという方向で協議が成立し、双方代理人が関与して公正証書の作成・離婚届の届出・自宅不動産の売却といった手続が進み、解決に至りました。
解決内容
所感
大阪和音法律事務所
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