内縁関係にあった夫との交渉を進めた事案

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手続き

離婚協議 離婚の理由 モラハラ、DV

相談のきっかけ

依頼者は、協議離婚を行った後も元夫や子どもと一緒に生活を継続しており、いわゆる「内縁関係」にありました。その生活において徐々に元夫からのモラハラを受けるようになり、ある日口論が昂じて元夫から暴力を受け、警察沙汰になりました。それをきっかけに依頼者は内縁関係を終了し別居を開始しましたが、それまで一切行っていなかった財産分与や慰謝料等の処理を弁護士に相談したいと考え、当事務所に法律相談に来られました(相談は和田が担当いたしました)。

依頼者の性別

女性 依頼者の職業 パート

依頼者の年齢

40代
相手の職業 自営業 相手の年齢 40代
子供の有無 子供の人数

2人

子供の年代 大学生、成人済
結婚歴

双方ともに初婚

別居期間 相談時点で2ヶ月

事案の概要

 弁護士(和田)から相手方に連絡をとり、慰謝料が財産分与や慰謝料を希望している旨を伝えて協議を開始しました。相手方は、依頼者の要求を拒否し、むしろ復縁を求め、さらには元夫婦間の紛争に子どもを巻き込むような言動をとるようになりました。このような状況で交渉は膠着状態となりましたが、弁護士と依頼者で方針について慎重に協議した結果、できる限り早期に、かつ穏便な解決を優先し、以下①~③の内容での解決を目指すこととしました。

①依頼者が保有している財産(預金、保険等)を取得するに留め、相手方に別途金銭の支払いは求めない
②相手方が仕事の関係で依頼者の名義を用いているものがあったが、そのような状態の解消を求める
③相手方の税務処理の関係で依頼者がトラブルに巻き込まれる可能性が考えられたため、相手方に適正な対処を求め、万が一トラブルが生じた場合に相手方が対処することを誓約させる

 その後、弁護士と相手方の間で交渉を進め、上記①~③を含めた合意が成立し、最終的に「内縁関係解消に関する合意書」を調印することにより解決に至りました。

 

所感

配偶者が自営業であったり会社を経営している場合、夫婦間で名義の貸し借りを行っているケースがあります。離婚にあたっては、夫婦の財産分与だけではなく、名義の貸し借りの状態の清算も協議の対象に含める必要があります。

 

この場合、協議が複雑化することもありますので、離婚事件の取扱いの多い弁護士に相談されることをお勧めします。

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大阪和音法律事務所

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