財産分与の関係(離婚の際の取り決めに納得できない方へ)
財産分与は、財産の名義が夫と妻、いずれのものであるかに関わらず、
夫婦が協力して築き上げた財産すべてが対象になります。 |
たとえば、結婚してから夫婦の住居として購入したマンション・結婚した後に貯めた預貯金・結婚後に契約した保険(学資保険を含む)などが対象になります。
相手が財産分与の話し合いに応じてくれない場合はどうすればいいか?
財産分与は、離婚と同時に、協議により行うことができます。
逆に、夫婦が同意しなければ、協議離婚時に財産分与を行うことはできません。
そのため、財産分与に関して何の取り決めもなく、協議離婚を行ったという方も多くいらっしゃると思います。
そのような場合でも、離婚後に改めて財産分与を求めることができます。
まずは、元夫婦間で財産分与の協議を行うことになりますが、もし相手が協議に応じようとしない場合、または協議をしても話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に財産分与調停を申し立てることができます
※ 離婚から2年以上経過していると、調停の申し立てをすることはできませんので、注意が必要です。
※ 離婚から2年以上経過していると、調停の申し立てをすることはできませんので、注意が必要です。
財産分与の内容は、あくまで離婚時点あるいは別居時点の財産状況を基礎として行われます。
離婚あるいは別居後に元夫婦それぞれが取得した財産は財産分与の対象になりません。
そのため、調停を申し立てる前提として、離婚時点での夫婦の財産の内容が分かる資料をできる限り集める必要があります。
離婚あるいは別居後に元夫婦それぞれが取得した財産は財産分与の対象になりません。
そのため、調停を申し立てる前提として、離婚時点での夫婦の財産の内容が分かる資料をできる限り集める必要があります。
どのような資料が必要か、
どのように集めればいいか、
そして、資料が十分集まらない場合にどのように手続きを進めればいいか
という点については、財産分与に関して多くの経験をもつ弁護士にご相談いただいた方がいいと思います。
調停では、原則として元夫婦が直接顔を合わせる必要はありません。
裁判官や調停委員が元夫婦の間にたち、話し合いを進める手伝いをしてくれます。
ただし、調停は相手方の住所地の家庭裁判所で行う必要があります。
相手方が遠方にいる場合は、調停を進めることにも時間的・経済的負担が生じる可能性がありますが、電話会議を利用した調停を行うなど、そういった負担をおさえる対応も不可能ではありません。
そのような具体的な進め方についても、ぜひ弁護士にご相談ください。
裁判官や調停委員が元夫婦の間にたち、話し合いを進める手伝いをしてくれます。
ただし、調停は相手方の住所地の家庭裁判所で行う必要があります。
相手方が遠方にいる場合は、調停を進めることにも時間的・経済的負担が生じる可能性がありますが、電話会議を利用した調停を行うなど、そういった負担をおさえる対応も不可能ではありません。
そのような具体的な進め方についても、ぜひ弁護士にご相談ください。
調停でも話し合いがつかない場合は、家庭裁判所が審判で財産分与の内容を決めることになります。
離婚した相手が全く財産分与の協議に応じない場合でも、裁判所が財産分与について決定してくれます。
離婚から2年以内であれば、あきらめず、元配偶者に対して財産分与を求めることを考えましょう。
離婚した相手が全く財産分与の協議に応じない場合でも、裁判所が財産分与について決定してくれます。
離婚から2年以内であれば、あきらめず、元配偶者に対して財産分与を求めることを考えましょう。
当事務所でも、財産分与について取り決めをせずに離婚した方から、離婚後に財産分与を求めるという事案について
数多くのご相談をお受けし、協議・調停・審判を多く担当してきております。
数多くのご相談をお受けし、協議・調停・審判を多く担当してきております。
財産分与についてご不明の点がある場合は、ぜひ当事務所までご相談ください。