離婚届の書き方
離婚届の書き方
例え長く別居していても、離婚届を出していなければ法的に、夫婦間の権利や義務はそのまま継続します。
この関係を、法律上もはっきり解消するためには、離婚届を提出して受理される必要があります。
[1] 届出の日付
離婚届を提出する日付を記入します。届出が受理された日が、法律上、離婚した日になります。また、調停、審判、判決離婚の場合は、確定の日から10日以内に提出しなければなりません。
[2] 届出先
夫婦の本籍地の市区町村長宛に届出します。本籍地に届出できないときは、必ず戸籍謄本が必要です。
[3] 氏名、生年月日
氏名は婚姻中の姓で、夫婦それぞれが署名し、生年月日も記入します。
[4] 住所
住民登録をしているところの住所と、世帯主の氏名を記入します。(今回の例は、別居して住民登録も変更してあるケース)
[5] 本籍
夫婦の本籍地と戸籍筆頭者の氏名を記入します。(戸籍筆頭者とは、戸籍の一番はじめに記載されている人)
本籍は、住所と違う場合がありますので、戸籍簿で確認しておきましょう。ただし、外国籍の人は国籍だけの記入になります。
[6] 父母の氏名
夫婦それぞれの父母の氏名を書き入れます。父母が婚姻中のとき、母の姓は不要で、名だけを記入します。なお、養父母の場合は、同じ書き方で離婚届の”その他”の欄に記入します。
[7] 続き柄
父母との関係を、長男、二男、三男・・・、長女、二女、三女・・・で記入します。}
[8] 離婚の種別
どのような方法で離婚したのか、チェック印を入れます。調停、審判、判決離婚の場合は、それが成立あるいは、確定した日付も記入します。
[9] 婚姻前の氏にもどる者の本籍
該当するところにチェック印を入れて、その人の本籍も記入します。ただし、離婚後も婚姻中の姓を名のる場合、この欄は空白にして、別に”離婚の際に称していた氏を称する届”を提出しなければなりません。
[10] 未成年者の子の氏名
未成年者の子がいる場合は、養育する親権者を決めて、その子の氏名を記入します。どちらが親権者か決まっていない場合は、離婚届は受理されません。
[11] 別居する前の世帯のおもな仕事
その世帯の主な収入源となる仕事を、6つの分類の中から、あてはまるものにチェック印を入れます。
[12] 夫婦の職業
国勢調査のある年の4月1日から翌年の3月31日までに、離婚届を提出するときだけ、それぞれの職業を記入します。
[13] その他
父母が養父母の場合、ここに記入します。[6]父母の氏名と、同様の書き方で記入します。
[14] 届出人
夫婦それぞれが自筆で署名、押印します。ただし、印は別々のものを使います。(認印でOK)
下記に当てはまる場合のみ、離婚の裁判を起こすことができるのです。
1. 不貞行為
2. 悪意の遺棄
3. 3年以上生死が不明
4. 回復の見込がない重度の精神病
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由(性格の不一致・DV・浪費など)
離婚届の提出期限は、協議離婚の場合は随時ですが、裁判での離婚の場合、判定が確定した日から10日以内に離婚届を出さなくてはなりません。
(1)離婚後のトラブルとならないよう事前に決めておくべきことを整理しておく!
離婚後のトラブルを回避するため、事前に決めておくべきことについてきちんと話をしておきましょう。
具体的には以下の点について話をしておく必要があります。
1. 離婚後の戸籍(双方について)をどうするか?
2. 不倫やDV等があった場合に慰謝料をいくら支払うか
3. 財産分与としていくら支払うか
4. いずれが親権者となるか
5. 子どもがいる場合に養育費をいくら支払うか
6. 年金分割はどうするのか
など
(2)離婚前に話し合いした内容について離婚協議書を作成しておく
以上のような内容について、特に協議離婚の場合には離婚協議書を作成してまとめておくとよいでしょう。
離婚協議書の書き方について詳しくは「有利な離婚協議書の書き方のポイントとして知っておくべき3つのこと」をご参照下さい。
これに対して、調停離婚や裁判離婚で争いとなった内容についてはそれぞれ調停調書、判決書で証拠に残るので離婚協議書を別途作成する必要はないでしょう。
(3)協議離婚の場合には証人が2人必要!
調停離婚や裁判離婚の場合には不要ですが、協議離婚の場合には2名の証人が必要となります。証人は20歳以上である必要があり、以下の内容を書いてもらった上、押印が必要となります。
署名
住所
生年月日
本籍地
よくある質問として、「2名の証人は自分達以外の夫婦でもいいのですか?」というものがあります。夫婦で証人になることも可能ですが、その場合にはそれぞれに異なる印鑑を押してもらうことが必要となります。
その他、「証人としてお願いできる人がいないのですがどうしたらいいでしょうか?」という質問を頂くこともあります。同じようにお困りの多くの方には、最初に相談した弁護士にお願いする方が多いようです。またインターネット上には、離婚届証人代行サービスを行っている業者もあるようです。