行方不明者と離婚するには

別れたいけど連絡が取れない!行方不明者と離婚するには

 
 離婚トラブルで意外と多いのが、別れたいのに相手が行方不明になってしまったというケースです。特に相手が不倫をしていた場合、不倫相手と手に手を取って駆け落ちしてしまい所在が不明になってしまうというケースが少なくありません。
 相手が行方不明であっても離婚すること自体は可能です。ただし通常の手続きとは全く異なる手続きが必要になりますから、個人の力だけで問題解決を目指すのは得策ではありません。行方不明者と離婚したいのであれば、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士なら行方不明者と別れるときの手続きについてもきちんと進めてもらえますし、書類の不備や手続き漏れなどの心配もありません。弁護士費用は掛かってしまいますが、特殊なケースですから費用を負担してでも弁護士を雇ったほうが確実です。
 行方不明者と離婚するためにはいくつかの前提条件があります。まず最初に格にしなければいけないのが行方不明になっている期間です。
 法律によると、行方不明者を相手に別れる場合は行方不明になってから3年以上経過していることが条件となっています。行方不明とは「3年以上の生死不明」が継続している状態であり、行方が分からなくなってから3年が経過していない場合は別れることができません。全ての手続きは行方が分からなくなってから3年経過してからがスタートになります。
 行方が分からなくなった原因については問題になりません。どのような理由で行方不明になったにせよ、行方が不明の状態であれば離婚理由として認められることになります。ただし、連絡すれば所在が確認でいるのにわざと捜索活動をしなかったような場合などは、法律で定める行方不明の要件を満たしていないと判断される可能性があります。行方不明とは居所を探しても見つからない状態であり、必要な創作活動を行わず探すことを放棄している場合は行方不明扱いにはなりません。
 注意しておきたいのは、法律で定めている要件が「3年以上の生死不明」である点です。生きているのか死んでいるのかわからない状態は別れる理由として認められますが、どこにいるかわからないけれど生存の事実だけは確認しているような場合は行方が不明であっても法律の要件を満たさない可能性があります。
 定期的に連絡があるので生きていることは確かだがどこにいるのかわからない、というような場合は生死不明ではなく居所不明になります。
 行方不明になってから3年が経過したら、行方不明者と離婚することができます。行方不明者と別れるためには、裁判を起こして離婚を裁判所に認めてもらうことになります。相手と協議することはできませんし調停を開くこともできませんから、選択肢は裁判のみです。
 
 裁判は自力で手続きを進めることもできますが、弁護士を立てるのが一般的です。弁護士と協力しながら離婚を認めてもらうための訴訟を地方裁判所に提訴し、判決により離婚が確定します。通常の裁判であれば提訴された相手側に訴状と呼び出し状を送付して出廷を促すことになりますが、行方不明者を相手に提訴した場合は連絡先が不明のため相手に裁判の連絡を取ることができません。このようなケースでは公示送達という措置が取られます。
 
 公示送達とは、相手の居場所や連絡先が不明な時に取られる措置で、相手方に対する連絡事項を裁判所に一定期間掲示することで必要な連絡事項を送達した事にする手続きです。本来相手に送られる書面を掲示することで送達の代用する制度ですが、この手続きを利用すれば行方不明の相手に対しても裁判を起こすことが可能になります。もし相手が何らかの手段で公示送達の内容を確認した場合は、本人が出廷してきますから通常の裁判と同じように裁判が開かれることになります。
 
 ただし、公示送達を行うハードルは高く、条件をクリアしない限り公示送達を行うことはできません。あらゆる連絡手段を試し捜索の手を尽くしてもどうしても連絡がつかないときのみ認められる制度ですから、申し立てを行ってすぐ手続きが解されるわけではありません。公示送達公示送達の掲示期間も2週間設けられています。
 
 公示送達を行って裁判が開始された後も相手方が出廷しない場合、原告側だけが出席して裁判が開始されます。原告側の弁護士による説明と主張が行われた後は相手方の意見を述べる被告側出席者がいないので、原告側の主張のみで裁判が進められることになります。
 
 裁判で主張する内容は、通所の離婚裁判と同様です。別れる原因となった理由を述べて、婚姻関係を継続するのに困難であるかどうかが判断される事になります。3年以上行方不明が続いている場合は、相手側に正当な理由なく夫婦の義務を果たさない「悪意の遺棄」があると認められる可能性が高くなります。行方不明の事実そのものが婚姻を継続し難い重大な事由に相当しますから、夫婦関係改善の見込みはないとして離婚を認める判決が下される事になります。
 
 行方不明者と別れるためには3年以上の生死不明が必要条件ですが、実際には1年程度行方不明の状態が続いていれば悪意の遺棄があると裁判所は判断しています。夫婦でありながら行方をくらましてしまうのは責任を放棄して信頼を傷つけている行為ですから、弁護士とともに協力して訴えれば3年待たずに離婚できる可能性は十分あります。
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