調停離婚の弁護士費用の相場

離婚調停を弁護士に任せた場合の離婚の弁護士費用の全国平均は60.7万円でした。
もっとも高額なのは東京で、もっとも安かったのは札幌でした。
 
ただし離婚の場合この他に、財産分与、慰謝料、養育費、親権などの有無によって、 追加で着手金や報酬金が発生することがありますので、その点も十分注意し弁護士を選んでください。
 
一般的に離婚の弁護士費用は、 離婚そのものの弁護士費用と慰謝料、財産分与、養育費、親権などの弁護士費用の2階建てになります。
 
例えば、離婚に関する着手金が30万円、報酬金が30万円、合計60万円だとします。
これは離婚そのものの弁護士費用です。
この離婚で1000万円の慰謝料・財産分与が得られた場合は、その分の着手金、報酬金がプラスされます。
 
離婚の弁護士費用の調査結果では、財産分与などある場合に着手金と報酬金がプラスされる法律事務所と、 着手金は加算されないが報酬金はプラスされる法律事務所と2つのタイプがあります。
 
現在の東京の主流は、着手金は加算されず、獲得額に対して報酬金が10%から20%と言うものですので、 以下では、報酬金を得られた額の10%と仮定して、総額いくら離婚で弁護士費用がかかるのかを計算してみます。
 
例えば、報酬金が得られた額の10%となっていた場合
離婚が成立し、財産分与として1000万円が得られたとすると、その分の報酬金は1000万円×10%=100万円になりますので、 離婚そのものの弁護士費用としては、最初に支払う着手金が30万円。最後に払う報酬金は離婚できた場合の報酬金30万円+財産分与の報酬金100万円の、 合計130万円となります。
 
このように離婚の弁護士費用は2階建てになるのが一般的です。
ですから、離婚の弁護士費用が着手金30万円、報酬金30万円だけと思っていたら、 財産分与があり最後に130万円の報酬金の請求がきてびっくり、ということが多くあります。
 
「離婚調停が終わったら多額の弁護士報酬金の請求がきた」と言う話は、本当によく聞きます。
ですから離婚の場合、弁護士費用の計算も2階建てで複雑になることを理解し、弁護士を選んでください。
 
 
以前は弁護士会で弁護士報酬が決められていました。
今は各法律事務所で自由に報酬を決めてよいので、高い事務所があれば安い事務所もあります。
安ければいい、高ければ悪いというわけではありませんが、 離婚を弁護士に依頼するとどれぐらいの費用がかかるかは気になるところだと思います。
現在も以前の弁護士会の報酬規程を参考に弁護士費用を決めている弁護士事務所が多く、 旧報酬規程を知ることは参考になると思います。
 
司法統計21年度によると、離婚調停の回数は3回以内が68%です。
ですからおおよそ3回以内で調停が済むと考えてよいかと思います。
離婚の弁護士費用で3回までは着手金に含む、または無料という弁護士がいるのもうなずけます。
ただし、6回以上も10%ありますので、こじれた場合は長引くことも考えておく必要があります。
 
離婚調停で調停離婚の成立は41%となります。
調停離婚ではなく調停において協議離婚するのは6%ととなります。
合わせると47%が離婚できたことになります。
調停不成立が17%、協議離婚以外の取下げが23%あります。
中には円満同居で取下げというのも3%ほどあります。
調停不成立が11,551件で、平成21年の離婚裁判数が9,262ですので、 単純に計算すると、離婚調停不成立の80%が離婚裁判を起こしていると考えられます。
 
離婚調停の弁護士費用は、離婚の弁護士費用 全国ランキングの通り、 地域により相場が異なります。
また、報酬金も財産分与など経済的利益に対して、民事訴訟と同じ16%の弁護士もいれば10%という弁護士もいますし、 経済的利益で加算しない、という弁護士もいます。 また養育費は経済的利益に加えないという弁護士もいます。
どこまで報酬金がかかるかなど地域により異なりますので、 弁護士に相談する前にホームページでよく確認してください。
離婚調停で一番の注意点は、一般庶民はタイムチャージ制で委任契約しない、 ということです。
タイムチャージ制で契約すると長引けば長引くほど、弁護士費用が加算されます。
お金に余裕があればそれでも気にならないでしょうが、離婚も解決しないでどんどん弁護士費用が増えていくのは、 ストレスになります。
タイムチャージ制での契約は慎重にしてください。
調停に同行してもらう時の費用の確認も重要です。
離婚調停の回数は68%が3回以内といっても、長引くことも考えられます。
離婚調停への同行で追加で弁護士費用がかかるのか、それは1回いくらか、きちんと確認しておきましょう。
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