子育てに関する感覚の違いをきっかけに別居した妻の離婚事例
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手続き
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離婚調停 | 離婚の理由 | モラハラ、子育てに関する感覚の違い | ||
相談のきっかけ |
子の病気に対する対応方針を巡って夫婦げんかが起こり、妻が別居を決意。そのタイミングで弁護士を探して当事務所に相談に来られました |
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依頼者の性別
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女性 | 依頼者の職業 | パート |
依頼者の年齢 |
40代 |
| 相手の職業 | 会社員 | 相手の年齢 | 40代 | ||
| 子供の有無 | 有 | 子供の人数 |
2人 |
子供の年代 | 幼児、小学生 |
| 結婚歴 | 妻:初婚、夫:2回目の結婚 | 別居期間 | 離婚成立まで2年1ヶ月 | ||
事案の概要
妻が子2人を連れて別居した上で、夫に対し離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てました。他方で、夫は妻に対し面会交流調停を申し立てました。
妻は、夫による子の連れ去りを警戒し、当初は面会交流の実施に慎重な態度をとっていましたが、弁護士立ち会いの上で試行的な面会交流を行うところから開始し、その後調停と並行して少しずつ面会交流の時間・頻度を増やしていきました。調停では、宿泊付き面会交流や子どもの長期休み中における父子での旅行の可否等が大きな争点となりましたが、数回の期日において双方の主張を繰り返す中で、双方が妥協できる点を見出すことができましたので、離婚・婚姻費用分担調停に先立って面会交流調停が成立しました。成立後は、離婚調停成立前であっても、当事者間でやりとりを行い、大きな紛争もなく面会交流を継続することができました。
婚姻費用に関しては、調停継続中に夫が会社を辞めて自ら会社を設立し、夫がその会社から得る役員報酬が会社員時代の給料よりも低く抑えられていたため、夫の収入をどのように認定するかが大きな争点となりました。調停や審判手続において、双方が主張書面を提出し、いろいろな角度から主張が重ねられましたが、最終的にはその時点で夫が現実に得ている収入を基準とすると認定されました。
離婚に関しては、当初夫が離婚することを頑として受け入れず、調停手続は空転していましたが、面会交流調停が先に成立し、順調に面会交流が実施されるようになったこと、婚姻費用調停で婚姻費用が定まり、離婚が成立しない限り支払いが続くことが確定したこと、そして、別居期間が1年半を過ぎ、夫にもその先の展開が見えてきたことなどが重なったことから、最終的に夫は離婚を受け入れました。ただ、財産分与に関連して、夫名義の自宅不動産の評価額や夫が設立した会社の株式の評価額、それから夫の親から贈与を受けた預金の金額等について
主張書面の応酬が行われ、調停の期日も10回を超えました。その後、裁判所から調停案の提示もあったことから、調停成立にこぎ着けることができました。
解決内容
所感
大阪和音法律事務所
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