夫の暴力等が原因で離婚をした際、夫婦共有名義のまま放置していた不動産について、離婚後長期間経過後に、できる限り元夫との交渉を少なくしながら名義変更の手続を行った事案
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夫の暴力等が原因で離婚をした際、夫婦共有名義のまま放置していた不動産について、離婚後長期間経過後に、できる限り元夫との交渉を少なくしながら名義変更の手続を行った事案
事案内容 |
財産分与(共有持分登記の移転手続) |
依頼者 |
40代後半女性 会社員 | |
相手方 |
50代後半男性 無職 |
結婚暦 |
結婚歴5年別居期間2ヶ月 | |
子供 |
- |
事案内容
依頼者は、夫の暴力や精神的DVが主な原因で16年前に離婚したが、その際、夫婦が共有する不動産について何らの処置もとらないままであった(離婚後、その不動産には元夫が居住)。離婚後、依頼者は元夫と一切連絡を取っていなかったが、突然、元夫が依頼者の勤務先に連絡してきて、不動産の売却をするため、依頼者の共有名義を元夫へ変更することを求められた。依頼者は、元夫と交渉をすること自体を避けるため、当事務所へ代理人を依頼。
手続
依頼者は、財産的なこだわりはなく、むしろこれをきっかけに元夫とのやりとりが復活することを恐れていました。そこで、依頼者の共有名義を無償で元夫に譲渡することとし、移転登記手続に応じることとしました。そのため、短期間のうちに手続は終了しました。
解決内容
受任時点における依頼者との協議の結果、①早期に手続を終えてしまうこと、②元夫との因縁が復活しないようにすること、③現在の依頼者の個人情報ができる限り元夫に伝わらないようにすること、の3点を最大の目標として手続を進めました。登記の手続を行う関係上、③には限度がありましたが、ほぼ依頼者の要望を満たす形で手続きを終えることができたと思います。
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大阪和音法律事務所
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