預貯金

預貯金


夫婦いずれかの名義の預貯金であれば、普通、定期、貯蓄、定額など預金の種類を問わず、すべて財産分与の対象になります。
離婚時点(別居している場合は別居時点)の残額から、結婚時点での残額を差し引いたものが財産分与の対象です。
ただし、贈与や相続によって取得した金額は財産分与の対象からは控除します。

預貯金の金額は、通帳で確認しましょう。
通帳がない場合、あるいは記帳ができない場合は、銀行に依頼して記録を取り寄せましょう。

ただし、相当古い時期の記録は、銀行から開示を受けられない場合があります。
その場合は、どのように対処すべきか、弁護士にご相談ください。

ネット専業銀行(ソニー銀行、住信SBI銀行、楽天銀行、じぶん銀行、ジャパンネット銀行、オリックス銀行、新生銀行、イオン銀行、大和ネクスト銀行など)は通帳が発行されません。インターネット上の残高照会画面等で確認する必要があります。

なお、当座貸し越し(定期預金等を担保にして、普通預金の残高がマイナスになっても現金の引き出しを認めるもの)を利用した結果、通帳上の普通預金残高がマイナスになっている場合があります。この場合は、定期預金の金額から、マイナスの金額を差し引いて預金の金額を算出します。
 
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