性格の不一致を理由に妻と離婚した事例

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手続き

離婚調停 離婚の理由 性格の不一致、モラハラ、義両親との不和

相談のきっかけ

子の出生、妻実家での敷地内同居が始まってから夫婦間の口論が増え、約5年間、夫だけが敷地内の離れで生活する形での半別居状態が続いたため、夫が単身実家に帰る形で別居開始。別居後半年ほど経過しても、夫婦間で離婚協議が進展しなかったため、弊所に法律相談。

依頼者の性別

男性 依頼者の職業 会社員

依頼者の年齢

40代
相手の職業 無職 相手の年齢 50代
子供の有無 子供の人数

2人

子供の年代 小学生、高校生
結婚歴 18年(離婚成立時) 別居期間 2年9か月(離婚成立時)

事案の概要

⑴ 交渉経緯
・夫が妻の実家を単身で出る形で別居を開始してから約半年後に代理人に就任。
・受任通知送付後、妻側にも代理人弁護士が就任。
・妻に預けていた通帳類の返却や、妻実家に残っていた私物等の回収、婚姻費用の取り決め等は比較的速やかに完了した。
・一方、養育費、面会交流、財産分与については、粘り強く回答を催促したものの、長男の不登校ケアや受験対応等を理由に約1年間建設的な回答が得られなかったため、離婚調停を申し立てた。

 

⑵ 親権
・夫も取得したい気持ちはあるものの、妻が主として監護養育してきた実績を踏まえ、妻が取得を希望するのであれば争わない意向。
・当初は妻が長男、次男共に親権を取得する方法で争いはなかったが、2人とも養育し続けることへの不安から、妻から調停申立て後に次男の親権を夫に譲りたいとの意向が示された。
・もっとも、調停手続内で夫が次男を引き取った場合の現実的な見通しを検討し、次男の転校は避けられないことを説明したところ、最終的には妻が次男の親権を取得することになった。

 

⑶ 財産分与
・同居中の家計管理は妻が担当しており、夫の給与振込口座も妻が管理し、順次妻名義口座や子ども名義口座に送金されていたため、別居時保有財産は妻の方が圧倒的に多い状況。
・もっとも、妻名義預金口座には下記に挙げるような特有財産が多数混入していたため、財産分与金額が争われた。
①妻が婚姻前から保有していたマンションの家賃収入や売却金
②妻が婚姻前から保有していた預貯金・保険
③夫婦それぞれの実家からの贈与金等
・妻側からは、夫婦が長期間妻の実家で居住し、住居費用の負担を免れていたことから、分与割合は折半でなく、妻への分与割合を増やす方向で修正すべきとの主張も出た。
解決内容

 

 

解決内容

●親権については長男、次男とも妻が取得。
●養育費は、夫が妻に毎月5万円×2人=10万円(算定表上の金額)を支払う
●財産分与は、妻が夫に1350万円を一括で支払う。
●面会交流は、子の意思を尊重し、月1回程度、実施の可否や実施方法を夫婦間で協議する。
●年金分割は、合意分割(按分割合0.5)
●離婚調停継続中に複数回子ら両名との面会交流を実施。

所感

●財産分与における妻側の特有財産の集計にあたっては、客観的な裏付け資料の提出を粘り強く求めました。その結果、原資となる婚前預金が重複している主張等も見つかり、分与対象金額の増額に繋がりました。
●最終的には早期解決の観点から譲歩しましたが、特有財産の控除を認めるためには、別居時まで共有財産と混ざり合わず現存している必要があることを指摘しました。
●実家への無償居住を理由とする分与割合の修正が必要かどうかについては、まだ明確な先例がありませんが、他の分与割合修正が認められる類型と比較して、修正の必要がないことを理論的に説明しました。
●最終的には早期解決に向けてある程度譲歩しても良いと考えている場合も、譲歩していることを相手方に理解してもらうために、まずは目一杯の主張をすることが重要です。
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大阪和音法律事務所

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