性格の不一致を理由に妻と離婚した事例
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手続き
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離婚調停 | 離婚の理由 | 性格の不一致、モラハラ、義両親との不和 | ||
相談のきっかけ |
子の出生、妻実家での敷地内同居が始まってから夫婦間の口論が増え、約5年間、夫だけが敷地内の離れで生活する形での半別居状態が続いたため、夫が単身実家に帰る形で別居開始。別居後半年ほど経過しても、夫婦間で離婚協議が進展しなかったため、弊所に法律相談。 |
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依頼者の性別
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男性 | 依頼者の職業 | 会社員 |
依頼者の年齢 |
40代 |
| 相手の職業 | 無職 | 相手の年齢 | 50代 | ||
| 子供の有無 | 有 | 子供の人数 |
2人 |
子供の年代 | 小学生、高校生 |
| 結婚歴 | 18年(離婚成立時) | 別居期間 | 2年9か月(離婚成立時) | ||
事案の概要
⑴ 交渉経緯
・夫が妻の実家を単身で出る形で別居を開始してから約半年後に代理人に就任。
・受任通知送付後、妻側にも代理人弁護士が就任。
・妻に預けていた通帳類の返却や、妻実家に残っていた私物等の回収、婚姻費用の取り決め等は比較的速やかに完了した。
・一方、養育費、面会交流、財産分与については、粘り強く回答を催促したものの、長男の不登校ケアや受験対応等を理由に約1年間建設的な回答が得られなかったため、離婚調停を申し立てた。
⑵ 親権
・夫も取得したい気持ちはあるものの、妻が主として監護養育してきた実績を踏まえ、妻が取得を希望するのであれば争わない意向。
・当初は妻が長男、次男共に親権を取得する方法で争いはなかったが、2人とも養育し続けることへの不安から、妻から調停申立て後に次男の親権を夫に譲りたいとの意向が示された。
・もっとも、調停手続内で夫が次男を引き取った場合の現実的な見通しを検討し、次男の転校は避けられないことを説明したところ、最終的には妻が次男の親権を取得することになった。
⑶ 財産分与
・同居中の家計管理は妻が担当しており、夫の給与振込口座も妻が管理し、順次妻名義口座や子ども名義口座に送金されていたため、別居時保有財産は妻の方が圧倒的に多い状況。
・もっとも、妻名義預金口座には下記に挙げるような特有財産が多数混入していたため、財産分与金額が争われた。
①妻が婚姻前から保有していたマンションの家賃収入や売却金
②妻が婚姻前から保有していた預貯金・保険
③夫婦それぞれの実家からの贈与金等
・妻側からは、夫婦が長期間妻の実家で居住し、住居費用の負担を免れていたことから、分与割合は折半でなく、妻への分与割合を増やす方向で修正すべきとの主張も出た。
解決内容
解決内容
所感
大阪和音法律事務所
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