夫から自宅を追い出される形で別居が開始した離婚事例
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手続き
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離婚調停 | 離婚の理由 | 性格の不一致 | ||
相談のきっかけ |
婚姻費用分担調停を申し立て、審判へ移行したが、その後の手続きに不安を感じてご相談。 |
||||
依頼者の性別
|
女性 | 依頼者の職業 | 無色 |
依頼者の年齢 |
40代 |
| 相手の職業 | 公務員 | 相手の年齢 | 50代 | ||
| 子供の有無 | 無 | 子供の人数 |
0人 |
子供の年代 | |
| 結婚歴 |
約1年半(相談時) |
別居期間 | 2年3カ月(調停終結時) | ||
事案の概要
夫から自宅を追い出される形で別居が開始。
実家へ戻った妻は、自身で婚姻費用分担調停を申し立てた。
婚姻費用調停では協議にならず、審判へ移行。
収入資料も出されていなかったが、途中で代理人として資料の開示を求めることで婚姻費用の算定ができるようになった。
婚姻費用請求をしたところ、持ち出した財産があるため、支払わないと反論。訴訟にて持ち出した財産の返還を求めるとの主張をされた。
婚姻費用分担審判を行っていたところ、夫から離婚調停が申し立てられた。
その中で当方は財産分与、年金分割を求めた。
財産資料は一部しか開示されなかったが、同居期間中の大まかな収支を計算し、財産分与対象財産を計算し、請求した。
最終的には、財産分与と婚姻費用をあわせた一体解決を目指し、持ち出した財産の訴訟提起もしないことを約束したうえでの離婚を求め、提案した内容にて離婚成立。
解決内容
●解決金として300万(財産開示を厳密に行わず、同居期間中の収入から大まかな支出を控除して計算)。
依頼者の持ち出した現金については不問とすることを条件。
所感
依頼者の持ち出した現金と婚姻費用が概ね同額になることからこれらを一体解決することで離婚後の紛争を避けることができた。
また、相手方は途中から選挙へ出るため、無職となり、婚姻費用の算定根拠となる収入をいくらとみるかで争点となり、収入0円とみなければならない可能性があった(婚姻費用0円あるいは一定の減額)が、依頼者の持ち出した現金との一体解決をすることで、当方にとって有利な解決となった。
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