離婚の原因について
裁判離婚はどのような場合でも認められるものではなく、以下に記す5つの法定離婚事由にひとつ以上該当しなければなりません。
不貞行為
セックスを伴ったいわゆる浮気や不倫の行為で、一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。
悪意の遺棄
同居・協力・扶助(ふじょ)といった夫婦間の義務を、ギャンブルに興じて働かない、生活費を渡さない、勝手に家を出てしまったなどにより、故意に果たさない行為のことです。
3年以上の生死不明
3年以上にわたり、配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。7年以上継続する場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが出来ます。失踪宣告が確定すると配偶者は死亡したものとみなされ、婚姻関係は終了します。
回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。
その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
性格の不一致によって夫婦の対立が抜きがたいものとなる、配偶者の親族とのトラブル、多額の借金、宗教活動にのめり込む、暴力(DV)、ギャンブルや浪費癖、勤労意欲の欠如、性交渉の拒否・性交不能、犯罪による長期懲役など、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない場合をいい、裁判官が判断します。