離婚が成立した後の手続き
1 離婚届を出しましょう
離婚が成立した後は、離婚届を提出する必要があります。
協議離婚が成立した場合はもちろんですが、調停離婚や裁判離婚が成立した場合も、離婚届を提出する必要があります。
後者の場合、法律的には調停や裁判の成立と同時に 離婚は成立しているのですが、戸籍に離婚の事実を反映させる必要があるため、離婚届を提出するのです。この場合の離婚届を報告的届出といいます。 報告的届出も、市役所の窓口でもらった離婚届に必要事項を記載して提出するという点では協議離婚と同じです。
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ただし、報告的届出の場合は協議離婚の場合の届出とは異なり、夫婦のうち調停や裁判を申し立てた 側のみが署名すればよく、相手方に署名をしてもらう必要はありません。また、証人も必要ありません。? なお、報告的届出は調停が成立した日または離婚裁判が確定した日から10日以内に届出を行う必要がありますので、注意が必要です。また、報告的届出の際に、調停調書や判決の正本・謄本(判決の場合には、さらに判決の確定証明書)を添付する必要があります。 |
2 離婚後の氏と戸籍を決めましょう
結婚した時に妻が夫の戸籍に入り、氏も夫の氏に変更した場合は、離婚すると女性の氏と戸籍に変動が生じます。その点についてご説明します。
離婚後の女性の氏は、法律上当然に婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。
また、女性は、離婚後は原則として結婚前の戸籍(女性の父親が筆頭者である戸籍であることが多いです)に戻ることになります。
ただし、結婚前の戸籍が既にない場合や、離婚届を提出する時に新しい戸籍を作る旨の申し出をした場合(離婚届に新しい本籍を記載することによって申し出を行います)は、自分が筆頭者である新しい戸籍が作られます。なお、新しい戸籍が作られた場合は、その後結婚前の戸籍に戻ることはできませんのでご注意ください。
氏については、仕事への影響等も考慮して、離婚後も結婚中の氏を使い続けたいという方もいらっしゃると思います。
そのような場合は、離婚届出と同時に又は離婚の日の翌日から3か月以内に、市区町村役場に対して結婚中の氏を引き続き使用する旨の届出をすれば、離婚後も婚姻中の氏を称することができます。
届出に際して元夫の承諾を得る必要はありません。
3 子どもの氏と戸籍
2のように、女性が離婚した場合、自分の氏や戸籍を自分で選択し、変更する機会がありますが、両親が離婚しただけでは子どもの氏や戸籍は変更されません。
その結果、離婚後に、自分と親権を持つ子どもの氏や戸籍が異なるという事態が起こり得ます。
もっとも、このような場合でも、親権者としての権利・義務に何ら支障は生じませんし、子どもの相続権が否定されることもありません。
もし、自分と子どもの氏や戸籍を同一にしたいという場合は、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可の申立て」を行いましょう。
この申立ては、子どもの住所地にある家庭裁判所に対して行います。家庭裁判所に申立の書式がありますので、それを利用しましょう。
子どもが15歳以上であれば子ども本人が申立を行うことになりますが、15歳未満の場合は、法定代理人である親権者が申立を行います。
申立ての際は子どもの戸籍謄本と親権者の戸籍謄本、並びに収入印紙と郵便切手が必要です(収入印紙と郵便切手の金額については、家庭裁判所へお問い合わせください)。
申立ての際は子どもの戸籍謄本と親権者の戸籍謄本、並びに収入印紙と郵便切手が必要です(収入印紙と郵便切手の金額については、家庭裁判所へお問い合わせください)。
家庭裁判所において子の氏の変更が許可された場合、忘れずに市区町村役場に対して「入籍届」を出しましょう。せっかく家庭裁判所の許可を得ても、入籍届を出さないと子の氏は変更されません。
入籍届は、子どもが15歳以上であれば子どもが、15歳未満であれば、親権者が法定代理人として提出します。入籍届の提出先は、子どもの本籍地か届出をする人が住んでいる場所の市区町村役場です。
届出の際、家庭裁判所から受け取った子の氏の変更許可の審判書謄本を必ず添付してください。また、子どもの本籍地以外の市役所に提出する場合は、子どもの戸籍謄本も必要になりますので、忘れず準備しましょう。
4 手続きを最後まできっちり行いましょう
協議や調停、裁判で離婚が成立した段階でほっとされると思いますが、最後まできっちり手続を行いましょう。
当事務所では、離婚協議の開始段階から離婚成立後の手続の段階まできっちりフォローさせていただいておりますので、安心してご相談ください。
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