養育費の関係(離婚の際の取り決めに納得できない方へ)

養育費の関係

離婚時に養育費の取り決めをしていない。あとで養育費をもらおうとする場合、どうすればもらえる?

離婚を急いでいた。

十分な知識がなかった。などの理由で、


養育費の取り決めをせずに協議離婚をするケース
があります。
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こういったケースでは、
養育費を受け取らずに、親権者となった親が単独で子供を育てている、ということが多いです。
しかし、子の親権者でない方の親も、子どもの実の親であることに変わりはありません。
そうである以上、離婚のときに親権者と定められなかった方の親も、法的には子の養育費を負担する義務を負っています。
これは、離婚時に養育費に関する取り決めを何ら行わなかった場合であっても同じです。
また、何が理由で離婚に至ったのか、また、そもそも夫婦のどちらが離婚を望んだのかという点も、
養育費の負担とは関係ありません。
たとえ、不倫をした母親が離婚時に子の親権者になった場合であっても、子の父親は子の養育費を負担する必要があります。
また、子の母親の方から離婚を望んだ場合で、母親が親権者になった場合でも、子の父親が子の養育費を負担しなくてもいい理由にはならないのです。
 
まずは、上記のことを相手方に説明し、
何より子どものために使われるお金であることを説明して、協議する必要があります。
それでも相手が養育費の支払いに応じようとしない場合は、家庭裁判所に養育費調停を申し立てましょう。
調停では、原則として元夫婦が直接顔を合わせる必要はありません。裁判官や調停委員が元夫婦の間にたち、話し合いを進める手伝いをしてくれます。
調停でも相手が養育費の支払いに応じようとしない場合は、家庭裁判所が審判で養育費の金額を決めます。
その際、裁判所が養育費の金額を決める大きな要素の1つは、その時点での当事者双方の収入です。
ただ、離婚から時間が経過するに伴い、相手の収入が分からなくなっていることも多いですが、その時は、結婚時の収入・勤務先から、現在の収入を推認して主張してもよいと思います。
相手の収入以外にも、子どもが私立学校に通っていたり、病気にかかっているなどといった理由で、子どものために通常より多くの費用が必要となっている場合には、審判において、裁判所が通常より多い養育費を認めることもありますので、これらの事情が分かる資料も用意しましょう。
 
話し合いや調停・審判の申し立てを検討される場合は、資料の収集方法や、協議や調停・審判の進め方の戦略等について、
あらかじめ、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
 

一度決めた養育費の変更を求めるにはどうすればいい?

離婚時に一定額の養育費の取り決めを行った場合でも、離婚の時点と比べて元夫・元妻・子どもの客観的状況に大きな変更が生じた場合は、養育費の増額または減額を求めることができます。
養育費の減額を求めることができるのは以下のような場合です。
①養育費を支払う側(自分)の収入が離婚時よりも大きく減少した場合
②養育費をもらう側(相手方)の収入が離婚時よりも大きく増加した場合
③養育費を支払う側(自分)が再婚し、再婚した相手を扶養することとなった場合
④養育費を支払う側(自分)に別の子供ができ、その子を扶養することとなった場合
⑤養育費をもらう側(相手方)が再婚し、子供がその再婚相手によって扶養されることとなった場合
⑥養育費をもらう側(相手方)が再婚し、子供がその再婚相手と養子縁組した場合
養育費の増額を求めることができるのは以下のような場合です。
①養育費を支払う側(相手方)の収入が離婚時よりも大きく増加した場合
②養育費をもらう側(自分)の収入が離婚時よりも大きく減少した場合
また、子どもが大きな病気にかかり、多額の治療費がかかる状態となった場合や、
子どもの大学進学等によって、大きな費用がかかる場合も、それらの費用の一部負担を相手方に求められることがあります。
上記のような場合には、まず状況を元夫・元妻に話し、
養育費の増額・減額が必要な事情を説明した上で、協議を行うことが大事
です。
その際、相手方も別の人生を歩んでおり、いろいろな事情があるでしょうから、その事情にも一定の配慮を示しつつ、丁寧な対応を行うことが大事だと思います。
そのような対応をしても話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に養育費調停を申し立てることができます。
調停では、原則として元夫婦が直接顔を合わせる必要はありません。
裁判官や調停委員が元夫婦の間にたち、話し合いを進める手伝いをしてくれます。ただし、調停は相手方の住所地の家庭裁判所で行う必要があります。
相手方が遠方にいる場合は、調停を進めることにも時間的・経済的負担が生じる可能性がありますが、電話会議を利用した調停を行うなど、負担をおさえた進め方も不可能ではありません。
   
調停においては、両当事者の事情を裁判所が把握し、元夫婦間の話し合いの手伝いをしてくれます。
それでも調停で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所が審判で養育費の増減の可否や具体的な増減額を定めます。
離婚時に一度決めていた金額を変更することになりますので、変更を求める側において、変更が必要となる事情をきちんと説明し、場合によっては客観的証拠もそろえる必要があります。

これらについては、弁護士にご相談の上、準備を進める方がよいと思われます。

当事務所でも、養育費の増額・減額を求める調停・審判を多く取り扱っておりますので、養育費の減額・増額を求めることを検討されている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

財産分与サポート・養育費請求サポート

【サービス内容】

・既に離婚しているが、財産分与や養育費について取り決めがなかった方を対象とします。

・「継続相談プラン」「協議書作成支援プラン」については、離婚の場合と同じ内容です。

【価格】

 ●フルサポートプラン(協議・調停・審判)

 ①着手金

 ・150,000円(税別)

 ②解決報酬金

 ・150,000円(税別)

   ※財産分与または養育費に関する協議・調停が成立した場合、あるいは審判が出た場合にお支払いいただきます。

 ③経済的利益に対する報酬金

 ・経済的利益の15%(税別)

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