浮気の認定条件
浮気の認定条件
「浮気現場の証拠があって,夫(妻)もそれを認めている。これなら,浮気相手に対して慰謝料請求が絶対できる!」と思われている方がいらっしゃるかもしれません。ですが,それだけでは慰謝料を請求できる条件が満たされているとはいえません。そこで,慰謝料が請求できる場合とできない場合,その条件について説明していきましょう。
浮気相手に慰謝料を請求するためには,次の条件を満たすことが必要になります。
・不貞行為をしたことについて「故意・過失」があること
・不貞行為によって「権利の侵害」があったこと
厳密には上記以外に細かい条件がありますが,この2つが基本となります。それでは,順番にわかりやすく解説していきますね。
故意・過失が認められるケース
「故意」とは,日常用語に置き換えると,「悪いことを知っていながら悪いことをすること」となります。もっと簡単にいえば「わざと」ということですね。そのため不貞行為における故意とは「結婚をしていることを知りながら肉体関係を持つこと」をいいます。
「過失」とは,こちらも日常用語に置き換えると,「きちんと注意をしていれば悪いことをすることはなかったはずであるにも関わらず,注意力が散漫であったために悪いことをしてしまったこと」となります。そのため不貞行為における過失とは,「普通であれば結婚していることに気づくはずであるにも関わらず,きちんと注意を払っていなかったために結婚している人と肉体関係を持ってしまったこと」をいいます。
そのほか過失として判断されるケースには,結婚は知っていたものの,婚姻関係がすでに破綻していたと勘違いし,肉体関係を持ってしまったケースです。
故意・過失が認められないケース
故意・過失の判断基準として,浮気相手が婚姻関係を知っていたかどうかがポイントになります。たとえば,出会い系サイトなどの方法で知り合い,お互いの素性をまったく知らないまま肉体関係を持った場合,故意・過失が認められないという判断がなされる可能性もあります。
ただし,この場合,電話やメールでのやり取りが記録として多く残っており,そこから故意・過失が読み取れる場合には,慰謝料を請求できる可能性はありますのでご安心ください。
不貞行為による「権利の侵害」について
権利の侵害が認められるケース
夫婦には「平穏・円満な共同生活を送るという権利」があります。浮気相手の不貞行為により,その権利が侵害された場合,相手方に慰謝料を請求することが認められています。
また,たとえ不貞行為をしていなくても,頻繁にキスやデートをしていたなど,社会通念上,許されない親密な関係を持っていた場合,権利を侵害してしまうことになることと容易に想像ができると思います。そのため,たとえ肉体関係を持っていないという場合であっても,行き過ぎた親密な交際をしていた場合には,慰謝料の支払いをしなければならない場合がありますので,注意が必要です。
権利の侵害が認められないケース
夫婦の仲が悪く,共同生活がすでに破綻していた場合(一般に,「婚姻関係が破綻している」といいます),守られるべき「権利」自体がありません。そのため,婚姻関係が破綻状態で不貞行為があった場合,権利の侵害はなく,慰謝料請求が認められないことがあります。
婚姻関係が破綻しているどうかは,さまざまな事情を総合的に判断して決定されますが,その際に一番重要なポイントとなるのが「別居」の有無です。夫婦が別居をしていれば婚姻関係が破綻していると判断される可能性が高くなります。
そのいっぽうで,同居している場合,たとえ家庭内別居をしているという事情があったとしても,同じ屋根の下で夫婦生活をしているかぎり,表向きには婚姻関係が破綻していることがわかりません。そのため,家庭内別居している状態で,慰謝料請求を主張したとしても,認められることは難しくなります。
ただし,単身赴任等の仕事を理由に別居をしているケースもありますので,単に別居しているか否かだけではなく,夫婦が別居をしている理由もしっかり吟味し,婚姻関係が破綻しているかどうかを判断することが必要になりますね。
浮気相手へ慰謝料請求できない場合について
浮気相手に対して慰謝料が請求できない場合とは,いったいどのような場合が考えられるでしょうか。
すでに精神的な損害を補う十分な慰謝料を受け取っている場合
浮気や不倫をしていた夫(妻)から十分な慰謝料を受け取った場合,不貞行為をした浮気相手に慰謝料請求することはできません。
たとえば,不貞行為によって生じた損害が200万円である場合,不貞行為をした夫が不貞行為をされた妻に対して200万円の慰謝料を支払った場合,不貞行為をされた妻はすでに不貞行為によって被った損害の全額について支払を受けているため,浮気相手に対し慰謝料を請求することはできません。
ただし,慰謝料が支払われた理由が,不貞行為のみならず,たとえば暴力などの理由も合わせて存在したというケースもあります。その場合,配偶者だけではなく浮気相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。たとえば,不貞行為による損害が200万円で,暴力による損害が100万円であった場合,夫からの慰謝料200万円だけでは被った損害の全額が償われていないため,浮気相手に対してさらに100万円の慰謝料請求をすることが可能になります。
時効が経過してしまった場合
慰謝料請求には時効があり,3年を過ぎると時効が成立し,慰謝料の請求ができなくなります。時効は損害(不貞行為の事実)および加害者(浮気相手)を知った時点から時効期間のカウントが始まります。たとえば,不貞行為を知ってから長期間経っている場合には,時効が完成していることもあり得ます。