離婚後の年金分割
そもそも年金分割とは?
年金分割とは、 結婚してから離婚するまで夫婦が加入してきた 厚生年金及び厚生年金に一元化される前の共済年金を、 夫婦が離婚する際に分割することをいいます。 具体的には、年金算定の基礎となる夫婦それぞれの「標準報酬総額」 |
年金分割をすることによって、
・婚姻期間中の収入が少なかった方の配偶者の「標準報酬総額」が増え、
・多かった方の配偶者の「標準報酬総額」が減り、
・その結果、将来において支給される年金の金額も変動することになります
(収入が少なかった方の配偶者が将来受け取る厚生年金の金額が増えます)
・婚姻期間中の収入が少なかった方の配偶者の「標準報酬総額」が増え、
・多かった方の配偶者の「標準報酬総額」が減り、
・その結果、将来において支給される年金の金額も変動することになります
(収入が少なかった方の配偶者が将来受け取る厚生年金の金額が増えます)
この年金分割には、
①離婚後に夫婦が合意して行う場合(合意分割)
②結婚中、第3号被保険者(専業主婦)であった妻が離婚後に自らの意思のみで行う場合(3号分割)
①離婚後に夫婦が合意して行う場合(合意分割)
②結婚中、第3号被保険者(専業主婦)であった妻が離婚後に自らの意思のみで行う場合(3号分割)
の2種類があります。
このうち、②の3号分割については、平成20年4月1日以降に離婚した夫婦のみ行うことができます。
3号分割の場合、離婚した相手の同意を得ることなく年金分割を行うことができますが、分割の対象は平成20年4月以降に第3号被保険者(専業主婦)であった期間に限ります。また、標準報酬総額の按分割合も自動的に2分の1となります。
そのため、平成20年3月以前の期間について年金分割を行う場合は、①の合意分割を行う必要があります。
また、2分の1以外の按分割合を求める場合や、専業主婦以外の妻が年金分割を行う場合も、合意分割を行うことが必要です。.
また、2分の1以外の按分割合を求める場合や、専業主婦以外の妻が年金分割を行う場合も、合意分割を行うことが必要です。.
※合意分割は平成19年4月1日以降に離婚した夫婦しか行うことができません。
※離婚した日の翌日から2年以内に年金分割の手続を行う必要がありますので、注意が必要です。
離婚後に年金分割するにはどうすればいいか
離婚時に年金分割を行わなかった方も、以下の場合に該当すれば、自らの意思のみで3号分割を行うことができます。
・平成20年4月1日以降に離婚した夫婦
・平成20年4月1日以降に第3号被保険者(専業主婦)であった期間について、按分割合を2分の1とする年金分割を行うことを考えている方
他方、それ以外の方は、合意分割を行う必要があります(※離婚した日の翌日から2年が経過していないことが必要)
合意分割を行うためには、
元配偶者との間で協議して按分割合について合意するか、調停または審判を申し立てる必要があります。
元配偶者との間で協議して按分割合について合意するか、調停または審判を申し立てる必要があります。
協議によって按分割合について合意が成立した場合は、合意内容を公正証書にするか、元配偶者との間で証書を作成し、公証人の認証を得る必要があります。
いずれも、書式や手続の進め方について注意すべき点がありますので、詳細について弁護士に相談した上で進める方がよいと思われます。 他方、年金分割の調停または審判は家庭裁判所に対して申し立てる必要があります。
この手続の進め方についても、詳細は弁護士にご相談ください。
いずれも、書式や手続の進め方について注意すべき点がありますので、詳細について弁護士に相談した上で進める方がよいと思われます。 他方、年金分割の調停または審判は家庭裁判所に対して申し立てる必要があります。
この手続の進め方についても、詳細は弁護士にご相談ください。