離婚後の生活で困ること
離婚して夫(妻)と別れても困る事などない、と考える人もいるかもしれません。
しかし、現実には離婚して別れてから困っている人も少なくないのです。
ここでは、別れる前には想像することが難しい「離婚・別れで困る事」を紹介していきます。
困る事1・住む場所に困る
ごくごく普通に夫婦として生活しているときには気付かない「別れて困る事」の筆頭が住まいの問題です。
夫婦は当然のことながら住宅やアパート、マンションなどに同居しています。
もし別れるということになれば、夫(妻)のどちらかが住まいを出て行かなければなりません。
実家が快く受け入れてくれるのなら問題はありませんが、当節ではそんな都合のよい話にならないのは周知のとおりです。
困る事2・お金に困る
離婚して夫婦別れしてしまっても、使い切れないほどの財産があるという場合は別です。
しかし、ごく一般的な家庭であれば財産は夫婦で半分ずつ分けることになりますから、貯金額は別れる前の2分の1のなってしまいます。
妻が扶養家族であったのなら会社から貰える扶養手当なども付かなくなりますし、共稼ぎであったのなら収入も減少してしまうわけです。
一方、妻側から見ても離婚後は独立して稼ぐ必要がありますからお金に困るというケースも増えてきます。
また、例として離婚後の負担はこのようなことがあります。
離婚することによって困ることって?
単純に『離婚によって困ること』という言い方をすると、『だったら離婚なんてしなければいい』と返されてしまいます。
しかし現実では離婚を急ぐ人もいるわけで、そのような人に対して『離婚するな』と言っても押し問答になるだけです。
ですので、離婚をするのであれば考えられることを前もって予測しておき『想定外だった』と後悔することがないようにしましょう。
離婚後の仕事についても考えておく
離婚後に仕事をどうするかも大きな問題です。独身時代と同じ職場で仕事を続けていた人たちにとっては、あまり大きな問題では無いかもしれませんが、退職して専業主婦になった人は職探しからはじめなければなりません。収入も生活の足しになる程度のパートだけと、夫の収入に依存していた状態では生活苦も生じることでしょう。
慰謝料や財産分与でいきていけるほど蓄えがあるケースも少なく、最悪の場合、支払いを慰謝料などの支払いを踏み倒されるケースも珍しくありません。離婚した後に生活シミュレーションはしっかりと行い、どんな仕事が自分にできるのかをしっかり考えておかなくてはなりません。
加えて、たとえ愛情が冷めてしまっても一緒に仕事をしていたり、子供がいる場合といった物理的に別れることが難しいこともあります。
もちろん夫婦という関係を解消しても仕事は一緒にできますし、子供も親権を定めれば引き取ることができます。それでも物理的な問題は離婚の障害となりますので、いつまでもしがみついてないできっぱりと別れる勇気も必要です。
子供について
子供については夫婦とは別人格と考え、子供がどう思って、どちらの親に育ててもらいたいかを考え、確認するのも一つです。
そういった感情の問題に加えて、実際に育てることが出来るかどうか。育児に使える時間があるか、経済的な問題は大丈夫かも大切なことです。
離婚に関係ない人たちに迷惑をかけることも十分考えられるので、できるだけ1人でも育てられるよう努力をしていく必要はあります。
もちろん言うまでもなく、親が子供を養育するのは当然のこと、トラブルになった時に『どうしよう』では済まされません。
また、20~30代の離婚では親の年齢もまだまだ若いものですが、40代にもなると親の介護を視野に入れなければなりません。自分の生活のために必死で働き、その上親のことにまで手が回らないのではいけません。現代は一人っ子や2人兄弟が多いので、誰が親の介護を行うかは、実際に介護が必要になる前に考えておきましょう。
親の介護は熟年離婚では深刻な問題ともなります。すでに介護している状況の人もいるでしょうし、場合によっては親の介護が原因で離婚になる人も居ます。
離婚の決意と親の介護。両方考えるのは至難の業ですが、何らかの形で降り掛かってくるのには間違いありません。
いくつかの代表的な問題について考えてみても、離婚が家族という形を解消する以上は気持ちの上でも、そして生活の上でも多くの困難が待ち構えているのは間違いありません。
離婚にも心構えを
もし離婚するのであれば、先の人生に希望を持ち、困難に立ち向かうよう対策を練り、エネルギーを蓄えましょう。そして困ったことがあれば相談できる人に話を持ちかけ、悩みを解消しましょう。
そうして自分の結婚生活のあり方は正しかったと、これからの人生への自身の素にしましょう。,』が当事者の言い分を聞き、必要に応じて事実関係を調査し、その結果法律的な表示家のもとに歩み寄りを促します。
結果、当事者が合意に至れば調停が成立するという、離婚調停と似た流れになっています。
離婚調停のメリットは、必ずしも弁護士に依頼する必要が無いため、コストの面で有利なことです。弁護士費用はかからず、訴訟ほど手続きも厳格ではないので簡単に利用することが出来、当事者は法律的な制約にとらわれずに自由な言い分を述べることができます。さらに手続きが非公開なので、秘密が守られるという利点もあります。
民事調停は簡易裁判所で行われ、民事に関する争いを広く取り扱っています。特に金銭の貸し借りや売買を巡る紛争。交通事故に関する紛争、借地借家を巡る紛争など、あらゆる民事紛争について利用することができます。
そして調停で合意に至らなかった場合、最終的に裁判を起こすしかなくなります。裁判を起こす場合、請求額が140万円以下であれば簡易裁判所、それ以上なら地方裁判所での扱いとなります。
この時、請求額が60万円以上であれば『少額訴訟』を行うことができます。
少額訴訟とは、民事訴訟の中で60万円以下の金銭の支払を巡る訴訟を指し、この場合、原則として1回の審理で解決を図ることが出来るため、長期的な紛争を避ける事ができます。
訴えを起こすには『訴状』『申立手数料』『相手方に書類を送るための郵便切手』『添付書類』などを訴えを起こす簡易裁判所に郵送するか、直接提出します。少額訴訟の申立手数料は最高でも6000円です。
少額訴訟では、自分の主張したいことや証拠さえ揃っていれば、あとは裁判所期間や司法委員の助けの元、裁判官の式に従って訴訟を進めるだけで話が進んでいきます。したがって通常の訴訟のように弁護士や特別な知識を必要としません。
あくまで即時解決を目指すものなので、証拠書類や証人も期日に調べることが出来るものに限ります。もし自身の証明を具体的に行いたいのであれば、期日までにしっかり準備しておきましょう。
訴えられた側も通常の訴訟に移行することを申し出ることができ、これによって通常の訴訟に移ることができます。