女性のための離婚相談|弁護士が解説
女性相談者へのメッセージ
あなたの新たな人生のスタートをお手伝いします 相談者の半数以上が女性です |
当事務所では、女性特有の離婚問題に対応するために離婚相談をご用意しております。
離婚は、これまでの生活を大きく変える、重大な決断です。
離婚をするにあたっては、子供の親権者、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など、話し合っておくべきことがたくさんあります。当事務所では、数多くの女性からの離婚のご相談をお受けしてきました。
女性からのご相談で多いのは、次のような内容です。
「夫と話すのが怖い」
「夫のDV・モラハラの被害にあっている」
「突然離婚を迫られてどうしていいかわからない」
「夫の不倫に悩んでいる」
「離婚後の生活に不安がある」
「離婚後の養育費をきちんと支払ってほしい」
「子供の面会交流をさせたくない」
分からないこと、今不安に思っておられることを、一緒に整理していくだけでも、勇気を持って次の一歩が踏み出せるようになります。
当事務所では、離婚に悩む女性の不安に寄り添い、法的観点はもちろんのこと、専門家集団としてのこれまでの経験を踏まえ、メンタル面でのサポートも交えながら、問題を一緒に解決していくことで、新たな人生のスタートをお手伝いさせていただきます。
離婚を既に決意されている方も、まだ迷っておられる方も、まずは、ご相談下さい。
1「女性のための離婚相談」の6つのポイント
①女性弁護士・男性弁護士両方が在籍
大阪和音法律事務所には、女性弁護士、男性弁護士両方が在籍しております。
女性の中には、
「男性弁護士だと女性の気持ちに寄り添ってもらえないのではないか」
「男性に対しては自分の悩みを打ち明けにくい」
「女性弁護士の方がきめ細やかな対応をしてくれそう」
とお考えの方もいらっしゃいます。
他方で、
「男性弁護士の方が力強く交渉してくれるのではないか」
「離婚問題の相手が男性なので、同性の弁護士の方が相手の考えがわかる」
「男性弁護士の方が心強い」
と考える方もいらっしゃいます。
当事務所は、このような多種多様なご相談者様のニーズに応えるべく、男性弁護士と女性弁護士の選択が可能というシステムを取っております。ご希望があれば、ご予約時にご遠慮なくスタッフにお申し付けください。
②女性側・男性側両方の取扱経験を踏まえたきめ細やかなサポート
離婚というのは、一生に何度もあることではありません。
多くの方が経験したことがない出来事ですし、人生の岐路と言ってもよいと思います。
さらに、女性の場合、生活状況・経済状況の激変、お子様の転校・転園・進学など、離婚後の生活に対して大きな不安を感じておられます。
当事務所は、女性からのご依頼件数が非常に多く、女性の視点に立った、きめ細やかなサービスを提供しております。
例えば、生活設計の見直しのためのプランニング、お子様用スペースの確保、離婚前後に利用できる公的な社会福祉制度のご案内等です。
他方、当事務所は、男性からの依頼も相当数お受けしており、男性側での離婚案件の取り扱い件数も豊富です。そのため、男性サイドからの視点も踏まえてアドバイス等をすることが可能です。
③別居に向けたサポートを行います
当事務所では、別居に向けた準備を強力にサポートします。
離婚では、離婚協議を始める前の段階での準備が大事です。
例えば、別居後の家の確保、財産分与等に向けた資料の収集、子供の転校や転園の準備、別居に際して何を持ち出すかなど、様々な問題を段取りよく進めていかなければなりません。
「相手との生活に耐えられない」
「離婚した後の生活に不安がある」
「相手からDVやモラハラを受けており、訳もなく涙が出る」
といった悩みを抱えながらの生活は、大きなストレスです。
離婚を考える場合は、こういったストレスを抱えながらも、他方で別居に向けた現実的な作業をしていかなければなりません。しかし、これは、知識や経験の面でも、不安やストレスといった精神的な面でも、冷静に段取りよく進めていくことは通常は難しく、結局行き当たりばったりの別居になってしまったり、なかなか別居に踏み切れないという方はたくさんいらっしゃいます。
そこで、当事務所は、単に離婚の交渉だけではなく、まずは別居するためのサポート・プランをご提供しています。
具体的には、別居に向けたサポートの内容はおおむね以下の通りです。
① 相談者の方の生活状況やこれまでの経緯を詳しく聞きとり、別居についての様々な疑問を解消します。また、転校や転園の手続、住民票の移動、公的扶助の受給、児童手当の受給権者の変更など、各種手続について具体的にアドバイスします。
② 収集すべき資料や証拠について具体的な事案に応じてアドバイスを行うと共に、「必要資料チェックリスト」をお渡しします。
③ 別居に際して持ち出して良いものとそうでないものが何かを踏まえ、何を持ち出すべきか、持ち出すべきでないかということについても具体的にアドバイスします。
④ DV事案の場合、警察との連携や保護命令申立てについても検討します。
⑤ 最適な別居のタイミングや具体的な日取りについて打合せ、別居後の段取りについて具体的にアドバイスします。
⑥ 別居後は、相手方に弁護士から文書を送付します。文書では、相手への連絡事項の他に、「弁護士が代理人となっているため今後直接ご本人に連絡・接触しないこと」等を記載しています。これにより相手との窓口は弁護士に切り替わりますので、別居後は、ご自身で直接対応をしていただく必要は原則としてなくなります。
⑦ 婚姻費用(生活費)を請求できる事案では、相手に生活費を請求し、必要な手続を取ります。
⑧ 依頼者の方が離婚を決意されている場合、相手と離婚の交渉や事案によっては離婚調停の申立てを行います。
別居後は、担当弁護士が窓口となり、相手との連絡等はすべて弁護士が行いますのでご安心ください。
当事務所では、「別居したいのになかなか踏み切れない」という方を力強くサポートいたします。まずはご相談ください。
④養育費・婚姻費用・財産分与の算定サービスを行っています
女性の場合、別居中に相手に請求できる生活費(「婚姻費用」といいます。)の額がいくらになるのかは、非常に重要な意味を持ちます。
また、財産分与がどのくらいになるのか、お子様がおられる場合は養育費がいくらくらいになるかといった点も、離婚条件を考えるにあたってとても重要です。
当事務所では離婚相談の中で、その時点で存在する資料等からわかる範囲で、これらの適正額を無料で診断させていただきます。
⑤面会交流サポートプランがあります
女性のご相談でよくあるのが、
「相手から面会交流を求められているが、日程の調整のやり取りがストレス」
「面会交流の場所まで子供を連れていく際、夫に会うのが怖い」
「面会交流中、夫が子供を連れ去るなど変な行動に出ないか心配」
といったものです。
相手とのコミュニケーションがストレスなく円滑にできるのであれば問題はないのですが、そうでない場合は、面会交流のやり取りが非常に負担になってしまいます。また、付き添いで協力してくれる親族等がいない場合には、どうしても一人で対応するしかなくなってしまい、面会交流が円滑に進まない原因となってしまいます。
そこで当事務所では、面会交流サポートプランを用意しています。
当事務所の弁護士が面会交流場所に付き添ったり、日程調整を行ったりする面会交流サポートプランを用意し、面会交流に関するストレスを可能な限り軽減するお手伝いをいたします。
⑥メンタル面に配慮した対応を行います
離婚問題でお悩みの女性の方は、夫からの精神的な圧迫や、将来に対する不安から精神的にもつらい日々をお過ごしの方が多いと思います。こういったストレスは、時には、精神的な不調だけでなく、具体的な体調面にも影響することが珍しくありません。
そのため、離婚協議を行っていくにあたっては、協議や手続の進め方などの技術的な面だけでなく、不安や恐怖をコントロールし、折れない心を持つことも、同じくらい重要になります。
また、感情的な問題が原因で協議が進まないということは離婚協議ではよくあります。そのため、理論的なことだけではなく、相手方の心理や感情を踏まえて適切な対応を取っていく必要がある場面が多いと言えます。
このような精神的な問題にも配慮しながら対応できるように、当事務所では、所属する全ての弁護士が、法的な側面だけでなく心理的な側面も重視して対応することを大切にしております。
当事務所には、夫婦カウンセラー資格を持ち、メンタルヘルスに精通した弁護士も在籍しておりますので、ご希望の方には、メンタルヘルスに精通した弁護士が対応させていただきます。
2 女性の場合のよくある質問
相談例1 離婚を考えていますが、相手と話したくありません。どうすればよいですか。
協議・調停段階を問わず、弁護士を代理人に立てるのがおすすめです。
弁護士を代理人に立てた場合は、基本的に相手と話す必要はなくなります。
当事務所では、ご依頼を受けると、まず、弁護士が受任通知という手紙を送ります。
その中には、「私が○○さんの代理人に就任したので、今後の離婚や婚姻費用に関する協議については、私に直接連絡してください。ご本人には直接の連絡やご訪問などは一切やめて下さい」という旨を伝えます。
これをすることで、相手と直接のやり取りが基本的に不要となりますので、精神的に安定した生活を手に入れることができるようになります。
相談例2 別居したいと考えていますが、「同居義務」に違反しませんか?
民法は、夫婦について、同居、協力及び扶助の義務を定めています(民法752条)。
そのため、別居について躊躇される方もいらっしゃるかもしれません。
実際、夫側は、あなたが別居を実行したことについて、「同居義務違反だ」などと主張してくるかもしれません。
しかし、民法752条はあくまで一般的な夫婦の義務についての規定であり、別居を希望する当事者の意思に反して同居を強制できるような性質のものではありません。家庭裁判所の手続でも意に反して同居を強制されるようなことはありませんので、ご安心ください。
また、民法はあくまで私人間の権利義務について定めたものに過ぎず、仮に同居義務に違反したとしても犯罪にはなりません。
相談例3 別居中なのですが、夫が生活費を払ってくれません。どうすればよいですか。
夫婦の一方が経済的に苦しいときは、相手方に対し、相手方と同じ程度の生活水準が保てるような金額の生活費を請求することができます。これを、婚姻費用分担請求と言います。
したがって、夫のほうがあなたよりも収入が高ければ、婚姻費用を請求できます。
この算定表は、父母の収入、子供の数と年齢によって算出されます。統計データを基にしたものですので、修正が必要なケースなどでは個別具体的に主張を行う必要がありますし、収入金額に争いが生じる場合もあり、非常に複雑な問題をはらみます。
当事務所では、ご相談いただいた方の個別の状況に応じて、概算を算出してお示し致します。
相談例4 婚姻費用を払ってほしいのですが、具体的にはどうしたらよいですか。
別居に至っているのであれば、すぐに婚姻費用を夫に対して請求しましょう。
請求する金額の目安は、夫婦双方の収入額をもとに、家庭裁判所が公表している算定表をもとに確認できます。
もし夫が払ってくれないようであれば、すぐに家庭裁判所に対し、婚姻費用分担調停を申し立てる必要があります。
これを申し立てておけば、「調停」で合意ができなくても「審判」に移行したうえで裁判所が結論を出してくれますので、支払いを受けられる可能性がかなり高くなります。ただし、調停を申し立てた月からの分が対象ですので、支払われない場合はできる限り早めに申し立てることが重要です。
当事務所では、ご依頼を受けると、弁護士名で夫に婚姻費用を請求するとともに、夫側から支払いが期待できないと判断すれば、直ちに家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てます。その結果、多くの場合ケースでは婚姻費用が支払われています。しかし、それでも支払ってくれない場合、夫の給与等を差押えます。
相談例5 離婚の話し合いが進みません。どうすればよいですか?
当事者同士で離婚協議を行うと、感情的な問題に終始しがちです。
しかし、離婚協議で重要なのは、冷静に一つ一つの条件項目について話し合うことです。
そのためには、決めるべき法的なポイントを押さえたうえで、冷静に話をする必要があります。場合によっては調停の申立てが必要となります。
弁護士に代理人となってもらい、弁護士を通して相手と交渉することで、感情的な話に立ち入らず、相手に振り回されずに重要なことに絞って話をすることができます。
相談例6 子供の親権を取りたいのですが、可能でしょうか?
親権については、これまでの主たる監護者がどちらであったか、という点が重要な考慮要素となりますので、一般的には、子供が幼い場合には母親が有利であることが多いと言えます。
なぜなら、母親の方がこれまでの監護実績があることが多いからです。
もっとも、子供の年齢が上がってくると、父親が監護に関わる度合いが大きくなってくる場合もありますし、子供自身の希望なども考慮要素として大きくなってきます。また、きょうだいがいる場合には、そのきょうだいがどちらにいるかという点なども重要となります。
このように、親権については非常に難しい判断が求められますし、ご状況によって個別具体的な検討が必要です。まずは離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。
相談例7 離婚したら養育費がいくらもらえるのでしょうか。
養育費は、当事者間で合意ができれば自由に金額の取り決めをすることができます。
しかし、金額等で折り合いがつかない場合には、離婚前なら離婚調停で、離婚後なら養育費調停において話し合います。その際は、養育費算定表をベースに話し合いが行われることが多いです。
この算定表は、父母の収入、子供の数と年齢によって算出されます。統計データを基にしたものですので、修正が必要なケースなどでは個別具体的に主張を行う必要がありますし、収入金額に争いが生じる場合もあり、非常に複雑な問題をはらみます。
当事務所では、ご相談いただいた方の個別の状況に応じて、養育費の概算を算出してお示しするサービスをご提供しています。
相談例8 相手が面会交流を求めてきますが、会わせたくありません。どうすればいいですか?
面会交流は、子供の健やかな成長にとっても重要です。
したがって、会わせたくない理由が、あなた自身が会わせたくないというだけの問題なのであれば、基本的には応じるべきであると言えます。
しかし、相手が子供にあなたの悪口を吹き込む、子供に対する暴言や暴力がある、子供自身が相手との面会交流を強く拒んでいるなどの事情がある場合は、制限したほうがよいケースもあります。
面会交流は、単に「会わせるか、会わせないか」というだけの問題ではありません。面会交流のやり取りの都度夫婦間で紛争になり、ひいては子供を板挟みにしてしまうという危険もあります。そのような結果にならないよう、細心の注意を払って面会交流のルール(頻度・方法・時間・場所等)を決めていく必要があります。この点については、個別の状況によって異なるため、まずは離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。
相談例9 専業主婦ですが、財産分与をしてもらえますか?
財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で築き上げた財産を分配することをいいます。分配の基準としては、夫婦の財産を原則として折半にする(「2分の1ルール」と言います)、というのが実務上の取り扱いです。
したがって、専業主婦の方であっても、家事は家計に貢献していると評価されるので、基本的に2分1を請求することができます。もっとも、例外的に、相手が特殊な資格や能力等(医師やスポーツ選手等)を持っていたり、会社経営者等で、個人の特殊な能力や努力によって高額の資産形成がなされたような場合には、例外的に2分の1ルールが適用されない場合があります。
相談例10 財産分与では、どの時点の財産が対象になりますか?
財産分与では、「別居時点」の財産を対象とするのが実務上の取り扱いです。
これは、一般に、別居時点をもって夫婦の協力関係が切れたと考えられるからです。
しかし、「別居時点」がいつなのか、という点が争いになるケースもあります(例:単身赴任の延長で別居に至ったケースなど)。この場合は、財産分与の基準時が複数主張されることになるため、両方の時点での資料を提出しなければならない場合もあり、紛争が非常に複雑化します。どの時点を別居時点として主張すべきか、という点は、慎重に決める必要がありますので、必ず離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
相談例11 離婚に伴い、慰謝料を請求したいのですが、可能ですか?
離婚の慰謝料を請求できる場合というのは、相手方に有責行為がある場合です。
典型的には不貞行為や暴力などですが、裁判例では、不貞行為や暴力自体がなくても、個別の事情により有責行為と認定し、慰謝料を認めた例もあります。
もっとも、協議や調停の段階で慰謝料を支払わせるためには、相手との合意が必要となるため、相手方が慰謝料の支払義務を認めていることが必要です。
相手が「支払義務はない」と主張している場合には、協議や調停で支払ってもらうのが難しいかもしれませんので、最終的には離婚裁判で主張立証を行っていく必要があるでしょう。
相談例12 離婚の際の年金分割とは何ですか?
年金分割とは、婚姻期間中に相手方の厚生年金(又はかつての共済年金)の加入期間がある場合に、婚姻期間中の保険料納付記録を最大0.5:0.5で分割することにより、将来受け取る年金額が上乗せされるという制度です。
厚生年金が対象ですので、国民年金にのみ加入している方は年金分割を行うことができません。
年金分割には、3号分割と合意分割の2種類があります。
3号分割とは、合意なしに手続ができる年金分割ですが、平成20年4月1日以降の国民年金第3号被保険者の場合に限られます。
それ以前の保険料納付期間の分がある場合や、第3号被保険者ではない場合は、合意による分割が必要となります。
合意分割の場合、基本的に夫婦そろって手続を行う必要があります。
しかし、夫婦そろって年金事務所で手続ができない場合には、以下のいずれかの方法で分割割合を定めた上で、元夫婦のいずれか単独で手続を行うことができます。
① 分割割合に関する夫婦間の合意について公正証書を作成する
② 分割割合を調停で取り決める
③ 離婚訴訟や離婚後の年金分割審判において、裁判所に分割割合を決めてもらう
相談例13 夫は年金分割を拒否しているのですが、離婚にあたり、5割の分割を受けられますか?
できます。
離婚裁判実務において、年金分割の割合が0.5:0.5以外の結果になることはめったにありません。仮に、夫が拒否したとしても、裁判手続では、ほとんど例外なく50%となりますので、ご安心ください。当事務所がこれまで扱った多数の事件でも、50%の割合が認められなかった事例はありません。
なお、年金分割(合意分割)の割合は、「最大で」0.5とされていますので、双方が合意して0.3:0.7などの分割をするのは自由です。
相談例14 調停は一人でもできますか?
一人でもできますが、弁護士を代理人に立てる方がおすすめです。
離婚調停で話すべき内容は、以下のように多岐にわたります。
①離婚するかどうか②親権③養育費④面会交流⑤財産分与⑥慰謝料⑦年金分割⑧婚姻費用(⑧は婚姻費用分担調停が係属している場合)
しかも、一言に離婚調停に対応すると言っても、
・法律上の離婚原因はあるのか
・別居期間はどの程度か
・裁判になったらどういう結論が予想されるのか
・早く解決したいのはどちらなのか
・婚姻費用の金額はどの程度なのか
・財産分与の額はどの程度で、どんな点に争いがあるのか
など、さまざまな要素を踏まえて、自分と相手のパワーバランスを見極め、法的観点を踏まえて交渉をする必要があります。
これらをすべてご自身で判断し、対応していくのは相当に厳しいと思います。
少なくとも、弁護士に相談しながら進めていくことをお勧めします。
当事務所では、継続的に弁護士に相談しながら離婚協議・調停を進める「継続相談プラン」もご用意しており、多くのご相談者様・ご依頼者様にご活用いただいておりますので、ぜひご検討ください。