妻が申し立てた離婚調停において、財産分与の方法について争い、結果として、当初の希望の範囲内の財産分与が定められた離婚調停が成立した事例
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事案内容 |
離婚 |
依頼者 |
40代後半男性 会社員 | |
相手方 |
妻:パート |
結婚暦 |
結婚歴15年 うち別居期間9カ月 | |
子供 |
1人 |
事案内容
妻が性格の不一致や夫の女性関係を理由に子を連れて家を出たため、別居状態に。別居開始直後に妻が弁護士を代理人につけ、離婚調停の申立てを行った。当該調停手続の代理人を受任。
手続
調停離婚成立
解決内容
調停当初は夫婦関係の修復に向けて努力したが、妻の離婚の意思が固いため、途中から、離婚自体は受け入れ、財産分与の内容を適正なものとすることに目標を変更。財産分与の適正な計算方法等について積極的に主張を行い、最終的に不動産は夫の単独所有とし、預貯金等を妻に分与することなどを定めて調停離婚が成立。
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大阪和音法律事務所
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