性格の不一致を理由に夫から離婚を切り出された妻が財産分与を受けた事例
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事案内容 |
調停離婚 |
依頼者 |
50代女性 パート | |
相手方 |
50代男性 会社員 |
結婚暦 |
約30年 別居期間6か月 | |
子供 |
2人(成人) |
解決までの期間 |
4か月 |
相談のきっかけ
夫から離婚を切り出されたが、財産分与の点で夫の話が二転三転し、話し合いにならないため、来所。
事件の概要
夫が離婚を切り出してきたものの、財産分与について話し合いが進まず、代理人として受任。
解決内容
●財産分与(1000万円)
●解決までの期間は4ヶ月。
所感
調停中に夫側が財産分与の金額を二転三転させたため、振り回されました。
夫名義の不動産の処分について、できるだけ高い金額で売却をし、依頼者の取り分が多くなるよう、
不動産業者と協力して買い手を探していただきました。不動産を処分する場合、仲介する業者によって査定額も異なることがあります。
必要な場合には、信頼できる不動産業者と協力して、依頼者により有利になるよう事案を処理することが必要だと思います。
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大阪和音法律事務所
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