相手の所在がわからない場合の離婚対応
相手の所在がわからない場合の離婚対応
住所がどうしてもわからないときには、調停を行えないので、審判や裁判にするしかありません。
調停が前提となっている家事事件であっても、調停を行えない場合に審判を申し立てたり裁判を起こすことは認められています。
とはいえ、裁判にしても、相手方に呼出状と訴状の副本を送るための送り先がないのですから、そのままでは何も進みませんね。
そういうときのために、「公示送達」という手段があります。
公示送達は、裁判所に公示(掲示板に掲載する)して、2週間経つと裁判を開始できるという制度です。
裁判所の公示を見る人は、ごく限られてますから、そのまま夫が現れなければ、欠席裁判となって通常はあなたが勝訴することになります。
公示送達は、裁判(審判)だけに限り、調停時に相手が行方不明であっても利用することはできません。
これは、調停そのものが、双方の話し合いを本質としているためで、話し合いができないのに調停を開くという、矛盾した状況は成り立たないからです。
従って、住所を調べるための調査を行っても夫の行方が知れないときには、調停をあきらめるしかなく、審判や裁判に移行する以外の手段はありません。
審判を申し立てたり、裁判の訴えを起こす家庭裁判所は、夫の最後の住所地(つまり別居する前にあなたと住んでいた住所)を管轄する裁判所になるので、多くの場合はあなたが今住んでいる地域の裁判所です。
公示送達は、その性質上、相手方が現れない状況から公平性を欠くので、簡単には認められず、夫の住所を探し出す努力をしたことを証明する、証明書等が必要になります。
「住所を調べる方法」で説明した、住民票や戸籍の附票などのほか、調査報告書(弁護士や探偵等に依頼)、不在証明書(民生委員等に書いてもらう)などです。
これらの書類は、公示送達の申立書に添付することになりますので、事前に用意しておきましょう。
また、手続きも含めて素人には難しく、この時点で弁護士や司法書士などに依頼するのも1つの選択肢ではあります。
従前、離婚調停や監護者指定審判等の家事事件に関するルールは、「家事審判法」(以下、「旧法」といいます。)という法律によって定められていましたが、平成25年1月1日より、「家事審判法」に代わる新ルールとして、「家事事件手続法」(以下、「新法」といいます。)が施行されました。
旧法の下では、離婚調停を申し立てる際、書面による申立てだけでなく、家庭裁判所の窓口に口頭で申し立てることも認められていました。
これに対し、新法の下では、当事者の氏名・住所、申立ての趣旨・理由等を記載した「申立書」を提出することが必要となりました。
要するに、「家裁に調停を申し立てる=口頭ではなく書面の提出が必要」ということであり、手続が多少厳格になったということです。
また、旧法の下では、離婚調停において、申立書を相手方(他方配偶者)に送付することは格別求められていませんでした。
これに対し、新法では、相手方に対し申立書の写しの送付(送付によって手続の円滑な進行を妨げるおそれがあるときは、送付に代わる通知)をすることが必要となりました。少なくとも法律上は、裁判所が職権で公示送達(裁判所の掲示板に申立書を掲示して、相手方に送付したと「みなす」手続)をして、手続を進めるという可能性があります。
しかし、調停はあくまで話合いであり、その前提として、話合いの内容を記載した申立書の送付又は送付に代わる通知が、相手方に届いていることが必要となります。
このため、実務では、申立人(ご本人)で必要な調査をしても相手方の所在が判明しない場合、申立書の却下又は申立ての取下げとなることがほとんどであると考えられます。
なお、上記の問題は、調停に限った話ではなく、婚姻費用や財産分与、監護者指定の審判等、当事者対立構造があり、紛争性が強い審判事件にも当てはまります。
このように、見切り発車で調停や審判を申し立てても、スタート時点で躓く可能性が高いので、十分注意が必要です。