不動産の財産分与において、夫婦共有名義であったものを妻単独名義に変更し、それとともに夫名義の住宅ローンを妻が固有財産で支払うこととした事案
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不動産の財産分与において、夫婦共有名義であったものを妻単独名義に変更し、それとともに夫名義の住宅ローンを妻が固有財産で支払うこととした事案
事案内容 |
協議離婚 |
依頼者 |
40代前半女性 主婦 | |
相手方 |
30代後半男性 会社員 |
結婚暦 |
結婚歴9年 | |
子供 |
2人(10歳未満) |
事案内容
モラハラが原因で妻が夫に離婚を請求した事案。離婚協議書作成のドラフティング及びアドバイザリー業務を受任。
手続
子どもの親権を妻にすることについては、特に争いはありませんでしたが、①子の進学費用に関する養育費の設定と②夫婦双方が共有名義を有する不動産(マンション)の財産分与の方法が大きな争点になりました。①については、子の進学段階に合わせて特定の金額を設定する方式を採用することとし、②については、妻の固有財産で住宅ローン全額を繰り上げ返済するとともに、少額の現金を夫に支払い、不動産の名義を全て妻に変更するスキームを提案し、その内容で離婚協議成立。離婚協議書公正証書を作成しました。
解決内容
不動産の財産分与を考えるにあたって、①頭金の金額と拠出者、②不動産の時価、③住宅ローンの現在の残額、④住宅ローン名義の変更を銀行が了承するための条件 等を考慮し、スキームを構築しました。また、税理士の意見も聞きながら、財産分与が原因で贈与税が課税されることのないように注意しました。
不動産の財産分与は、多方面の事項を考慮して行う必要がありますので、早めに弁護士に相談をされた方がいいと思います。
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大阪和音法律事務所
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