調停を申し立てられた方へ

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「突然、弁護士から内容証明が送られてきて、離婚調停を申し立てられた!」

 

「裁判所から書類が届いたが、どのように対処すれば良いかがわからない!」

 

調停離婚について

 

夫婦間で離婚協議をしても折り合いがつかない場合に、

夫婦のどちらかが家庭裁判所に申し立てを行えば、調停委員を間に入れて、

離婚調停(夫婦関係調整調停)の手続が行われることになります。

 

この調停の申立ての際に夫婦の合意は不要ですので、調停を申し立てられた側は、

ある日突然家庭裁判所から書類(申立書、呼出状等)を受け取り、

調停の第1回期日に裁判所に出頭することを求められます。

 

この第1回期日は、調停を申し立てられた側の意見を聞いた上で決められるのではなく、

裁判所から書類が届いた段階で既に特定の日時に決まっており、

通常は申し立てられた側の事情で変更されることはありません。

 

また、裁判所からの書類を受け取った日から第1回期日までの期間が

3週間~1ヶ月くらいしかないことも多いです。

 

そのため、離婚調停を申し立てられた側は調停の呼出状を見ただけで非常に焦ってしまい、

冷静に対処することができなくなるケースが多くあります

 

そのような状態で、十分な準備も整わないまま調停期日に臨んでしまうと、

不利な状況のまま手続きが進行してしまうことになりかねません。

調停でも、自分の立場・相手の立場を冷静に見極め、適切な初動対応を行う必要があります。

 

呼び出し状を無視して良いのか?

 

他方で、受け取った離婚調停の呼出状を無視することも、決してお勧めできません。

もし、調停の期日を無断で欠席してしまうと、離婚調停が第1回期日だけで不成立となり、

その後、離婚訴訟を申し立てられてしまう可能性があります。

調停に出席して冷静に協議・交渉を行えば、柔軟に早期解決を図れたり、

相手方から思った以上に大きな譲歩を引き出すことが可能な場合もあります。

離婚訴訟になると、そのようなことはもはや望めなくなることも多いです。

 

また、第1回期日で不成立とならない場合でも、呼出状を無視し、

正当な理由もなく離婚調停に出席しないという態度を繰り返すと、

調停委員の心証を悪くしてしまい、

その後の調停手続で離婚条件(親権、面会交流など)の調整を行う場面において、

結果的に不利な立場に立たされるケースもあります。

 

弁護士に依頼するメリット

 

裁判所からの調停期日呼出状を受け取った後すぐに弁護士にご相談いただけば、

以上のような状態に陥ることを防ぐことができます。

 

 

弁護士は、あなたの希望やあなたの置かれている状況、

並びに相手方の希望や相手方の置かれている状況をお聞きし、

冷静に分析・判断を行った上で、今後どのように対応すればいいか、

適切なアドバイスを行うことができます。

 

近年ではインターネット上に様々な情報が溢れており、

それらを読んで自力で対応しようとする方もいらっしゃいますが、

インターネット上の情報は必ずしも離婚実務の実態が反映された正確な情報とは言えません。

 

また、自分と相手方の置かれている状況やタイミング等によっては、

インターネット上の情報が自分にそのまま当てはまらないことも多くあります。

 

裁判所からの調停期日呼出状を受け取った際は、できる限り早期に専門家に相談し、

専門的知見に基づくアドバイスを得ることをお勧めいたします。

 

 

弁護士に相談するタイミング

 

また、弁護士への相談・依頼は、調停を申し立てられた後、

なるべく早い時期に行うことをお勧めいたします。

 

裁判所から届く回答書・照会書によくわからないまま記載して回答してしまうと、

後々の主張と整合性が取れない状態に陥ったり、

相手に有利な回答をしてしまうこともあり、

結果として調停において不利な交渉を強いられることになるケースも見受けられます。

 

弁護士に相談や依頼を検討される場合は、

相手方への回答や裁判所への書類提出の前が望ましいといえます。

 

当事務所では、離婚問題に注力をした弁護士が、

相談者お一人お一人の希望を実現するため、親身に対応をしています。

調停を申し立てられたら、まずは一度、弁護士にご相談ください。

 

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