財産分与
夫婦の財産はどうやって分けるか?
離婚する際には、それまで夫婦で築き上げてきた財産や所有物をそれぞれに分けなければなりません。
しかし、早く離婚したいという気持ちが強い場合には、相手方と十分な話し合いをせずに判断してしまう場合が多々見られます。
協議離婚の際には、夫婦がそれぞれ新しい道を歩んでいくために、経済面での清算もきちんと行いましょう。
財産分与とは
離婚する際に財産を分けることを「財産分与」と言います。
財産分与は、離婚時に夫婦間の協議により行うのが通常です。?
また、離婚時には財産分与について全く話し合わなかった場合でも、
離婚から2年以内であれば、改めて元配偶者に財産分与を求めることは可能です。
財産分与の目的は、それまで夫婦が協力して築き上げてきた財産を公平に分配することです。
財産分与の可否・額および方法は、夫婦で協力して得た財産の額およびその取得または維持についての夫婦の貢献度(寄与度)の程度、婚姻期間の長さ、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力および扶助の状況、夫または妻の年齢、心身の状況並びに職業その他一切の事情を考慮して決められます。
夫婦間で協議が調わないときや協議ができないときは、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。
その場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判所に離婚の可否や財産分与の可否・内容等について判断してもらう必要があります。
他方、離婚が成立した後に改めて財産分与の協議を行うといった場合は、財産分与のみを対象にした調停を申し立てることになります。この調停がまとまらなかった場合は、裁判所が審判によって財産分与の可否・内容等を判断することになります。
どんな財産が財産分与の対象となるのか?
以下の財産が対象になることが比較的多いです。
・預貯金
・自動車
・退職金
・ゴルフ会員権
・借金
分与の割合はどのように決めるか?
不動産や預貯金など、自分名義のものは離婚後も自分のものだと考えてしまいがちです。
しかし、どちらの名義であるかということだけで判断してしまうと、分与の割合が一方に偏ってしまうことも多く、公平な清算になりません。
基本的には、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度(寄与度)によって決まるという考え方が取られています。
ではどうやって貢献度を決めるのでしょうか。
夫が働いて得た収入で家計を支え、妻は家事に専念して生活を支えているという場合も多く見られます。
夫婦共働きの場合にも、家事や子育てによって勤務形態が制限されるということもあるでしょう。
こういったことを考慮すると、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題です。
そのため、これまでの例を見ていくと、収入額だけではなく、家事労働も評価の対象として、夫または妻の寄与度は相等しいものとして認められる傾向にあります。
どんな財産が分与の対象になる?
(1)財産分与の対象となる財産
結婚から別居までの間に夫婦の協力によって築き上げた財産で、別居時点で存在していた財産が財産分与の対象となります。
財産の名義が夫婦どちらのものであるかは関係ありません。両方の名義の財産を合算し、夫婦で分けるのが原則的な考え方です。
ただし、結婚時点で夫婦が既に持っていた財産は、夫婦の協力によって築き上げられた財産ではありませんので、財産分与から除きます。
また、親を含む第三者から贈与や相続で得た財産も、夫婦の協力によって築き上げられた財産ではありませんので、やはり財産分与から除かれます。
さらに、夫婦が別居した後に夫婦それぞれが取得した財産は、離婚までに取得したものであっても、対象にはなりません。別居後は夫婦の協力関係が既に失われており、もはや夫婦の協力によって築き上げられた財産とはいえないからです。
1.共有財産
共有名義のマイホームや自動車など結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産です。
タンス貯金やへそくり、結婚後に購入した家財道具などもこれに含まれます。
2.実質的共有財産
預貯金、株、不動産、自動車など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち一方の名義のものです。
離婚の際には、名義に関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります。
(2)財産分与の対象とならない財産
特有財産
結婚前に貯めた預貯金や結婚前に購入した家具などです。
結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続遺産などもこれにあたります。
分与の割合は、多くの場合1:1
財産分与の割合を決めるにあたっては、収入のない専業主婦や夫より収入の少ない妻であっても、家事・育児を担当したり、精神的に夫を援助していることから、夫を物心両面から支えているものとして、1:1となることが多いです。
例外は、医師や会社経営者、アーティストなど、配偶者からの物心両面の援助とは関係なく、個人の才覚により財産を築いた場合です。これらの場合は、分与の割合に差をつけて(たとえば、2:1など)財産分与を行うことがあります。
YouTubeにて財産分与について解説しております
前編、後編がございますので、是非ご覧ください。